2013.06.28 【消費税転嫁対策法】新潟の税理士がお送りするブログ
岩井です。
今年も半分が終わろうとしていますが、皆さんいかがおすごしでしょうか。
アベノミクスによる景気の動向・株価の乱高下・富士山の世界遺産登録など毎日さまざまな出来事がありますが、私には何の変化もありません。
もうすぐ夏なのに夏は来るきっと夏は来るなのに…街角で多めの荷物を抱えた素敵な女性にぶつかりません。
今年もあと6か月なのに何もかわらなそうです。
最近やたらと野生動物の映像を流すテレビ番組を放送していますよね。
息子達は図鑑を片手に喜んで見ています。
野生動物の映像に限らず、映像を流してゲストが感想を言う形態の番組が増えています。
番組制作費が限られているための苦肉の策なのでしょうか、景気回復にはまだ時間がかかりそうですね。
ちなみに息子達の好きな動物BEST3ですが、「ほおじろざめ」、「さかな君」、「武井壮」です。
さて、今回は「消費税転嫁対策法」についてご説明したいと思います。
消費税転嫁対策法について
6月12日「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が公布されました。
このうち価格の表示に関する特別措置で、表示されている価格が税込価格と誤認されないようにすれば、消費税込の総額表示を義務付けている消費税法63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しないとされています。
要するに、解りやすく表示すれば商品の価格を税抜で表示してもかまわないことになります。
価格表示はこう変わる
●現行の総額表示での表示例 → 10月1日から可能となる表示例
① 10,290円 → 9,800円(税抜)
② 10,290円(税込) → 9,800円+税
③ 10,290円(税抜9,800円) → 税抜9,800円+税
④ 10,290円(うち税490円) → 税抜9,800円、税490円
⑤ 10,290円(税抜9800円、税490円)
価格の表示方法が選択できることで、実際に支払う金額を表示するのか、商品そのものの金額を表示するのかを選択することが出来るようになります。
また購入者の立場では店ごとに表示方法が違うため、購入時に表示方法を確認することが必要になります。
たかが表示方法ですが、売上に多大な影響を与えることにもなりかねません。
慎重に決断することになりそうですね。
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