2011.07.22 【白色専従者の給与】新潟の税理士がお送りするブログ
今回、ブログ担当の加藤です。
毎日記録更新的な暑さの中みなさんいかがお過ごしですか?
うだる様な暑さだと、中々やる気がでないところですが、スポーツの一面に飛び込んできた「なでしこジャパンW杯 優勝!!」の記事に、心躍った方も多いのではないでしょうか?
私自身、サッカーはおろか、他のスポーツにもほとんど興味もないのですが、この時期のスポーツ観戦は、キライじゃありません。
ビールを飲みながらなら、尚良しです。
さて、なでしこジャパンの優勝とは全く関係ありませんが、先日仕事で調べていたことで、白色申告書でも専従者給与が経費扱いになるってみなさんご存じでしたか?
正確には、白色申告者の場合は「事業専従者控除」となるそうですが、概要、要件は以下のようです。
専従者控除の概要
白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
白色申告者の事業専従者控除
事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
つまりは、白色申告の中で記載すれば、配偶者であれば86万円の控除がとれるという話です。
お子さんに手伝わせていても、事業専従者として控除をとることはできます。
ただし、「専ら従事している」ことが要件ですから、学生はダメですのでご注意を!
こうした控除を受けることで、白色申告した当事者の所得税が下がることもメリットありますが、白色申告でも年間86万分を配偶者の所有となるので、万が一に相続になった場合も、86万×(申告年間分)は被相続人の財産と主張できます。
その場合は、 ちゃんと配偶者の通帳に振り込んでおくことが望ましいです。
本当は、ぜひ青色申告をして頂き、専従者給与をとっていった方がよりよいのですが、何かのご参考になれば幸いです。
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