2012.04.06 【福利厚生費について】新潟の税理士がお送りするブログ
今週ブログ担当の桜井です。
4月になりました。「待ちに待った春の到来!」 と思いきや、春の嵐とやらで、ものすごい強風。
そしておまけに雪までも降ってきて、春まだ遠しといった感じですね。
春といえばやはり、桜の開花そしてお花見待ち遠しいですね。皆さんはお花見をされますか?
前にテレビで新入社員らしい人がお花見の場所取りをしている光景を見たことがありますが・・・。
会社によっては会社の行事としてお花見をするところも少なくないですね。
そこで今回は会社行事として社員・役員のために支払った経費についてお話ししたいと思います。
福利厚生費の経理上の注意点
皆さんは、福利厚生費ってご存知ですよね。
ちょっと難しく言うと従業員や役員の福利厚生のために、従業員全員に平等に支出する費用を福利厚生費と言います。
具体的には社会保険料の会社負担分、社員だけの食事会・忘年会・新年会、結婚・出産・合格祝い・勤続表彰・社員旅行等など非常に範囲が広くなります。
それゆえ経理上気をつけなければならない点があります。
まず、新年会・忘年会はあくまでも従業員全員を対象としたもので社会通念上常識の範囲内で実施されるもので、基本的には一次会までに限られます(二次会・三次会は有志のみというケースが多いので)。
また、得意先を招待した場合は交際費となる場合があるので注意が必要です。
社員旅行の福利厚生費
社員旅行(慰安旅行)はこれも社会通念上一般的に行われていると認められる範囲である事といった条件があるほか、旅行費用の会社負担分が少額(10万円程度)である事。
旅行の期間が4泊5日以内である事。従業員全員を対象とし、旅行の参加した人数が全体の半分以上である事。自己都合による不参加者に金銭を支給しない事等があります。
あと、社員旅行の証拠資料も保存しておいたほうが良いです(旅行費用請求書、領収書、明細書、パンフレット、写真、日程表等)。
後々よく税務調査等で指摘されやすいところですので、資料等の保存等にご注意下さい。
ただ、いずれにせよこの福利厚生費が多い会社は社員さんをとても大切にしている会社でしょうね。
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次回は、4月13日更新予定です。
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