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2011.05.27 【給与所得控除改正】新潟の税理士がお送りするブログ

今週担当の鴨井です。

最近は晴天が続き、気温も上昇し半袖で過ごせる日が多くなってきました。

当たり前のことではありますが、これから春から夏に季節が変わっていくんだなぁという思いを改めて実感する毎日です。

また、季節の変わり目は体調を崩しやすいものですが、案の定風邪をひいてしまい、つい最近まで咳・鼻水にやられてしまいました。

治るまで一週間位かかりましたが、皆様も体調を崩さないよう、お気をつけください。

 

さて今回は東日本大震災等の影響により、現在法案の審議がストップし、いまだ成立の目途がたっていない平成23年度税制改正関連法案の中の『個人所得税の給与所得控除の改正』について、今一度確認をしたいと思います。

 

個人所得税の給与所得控除の改正

給与所得控除とは

その前に。

給与所得控除とは、給与所得者の税金を計算する際に、給与から一定の金額を引いてくれるもので、経費のようなものと考えるといいでしょう。ただ、本当の経費ではなく、一定の計算方法で、年間の給与額から算出される金額になります。

 

個人所得税の給与所得改正の概要

さて、この改正は、所得税は平成24年分以後から適用、個人住民税は平成25年度分以後から適用というものです。

具体的には、以下のとおりです。

 

1.給与所得控除に上限が設定されます

給与収入1,500万円超は一律245万円の給与所得控除額

 

2.役員給与等に係る給与所得控除額が見直されます
①給与収入2,000万円超
2,500万円以下
245万円-(給与収入-2,000万円)×12%
②給与収入2,500万円超
3,500万円以下
185万円
③給与収入3,500万円超
4,000万円以下
185万円-(給与収入-3,500万円)×12%
④給与収入
4,000万円超
125万円

 

現状の給与所得控除は給与収入に応じて逓増的に控除額が増加していく仕組みとなっており、上限額がありません。

給与収入が4,200万円の人でも、給与所得控除の額は、

4,200万円 × 5% + 170万円 = 380万円

という計算になります。

上記④の控除額とくらべると、その差は255万円。

これだけ給与所得が増えることになります。

つまり、高所得者は所得課税が強化され増税となるというものです。

 

また、上記のほか、平成23年度税制改正関連法案では、増税となる項目・減税となる項目が多数ありますが、法案成立後(成立しないかもしれませんが)に詳しい情報を提供したいと思います。

 

なお、この税制改正案については、財務省のホームページ

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

で確認することが出来ますので、気になる方はチェックしてみてください。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

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