2011.06.17 【通勤手当の非課税限度額】新潟の税理士がお送りするブログ
はじめまして。今回担当の安孫子です。
とうとう新潟も6月16日に梅雨入りしたそうです。
これからジメジメしたイヤ~な季節がやってきますが、今のところまだそんなに雨は降っていません。
逆に、結構いい天気が続いています。そして、暑いです。。
ところで、私が担当するお客さまは遠方のところが多いため、比較的移動時間が長いんです。
天気のいい日に景色のいいところを通ると、ちょっとしたドライブ気分になってしまいます。
そうした移動時間中は、たいていラジオを聞いているんですが、震災の後はNHKを聞くようになりましたね。
やはりいろいろ気になりますんで。
最近は国会中継が面白いですね。何が面白いかといいますと・・・
言葉使いといいますか、表現のしかたといいますか。答弁する側ののらりくらりする様がですね。
私も言葉がうつってしまいいくつか使うようになってしまったものがあります。
「~でございます。」「~というふうに承知している」「一定のめど」といったところですか。
聞かれた事にストレートに答えない事が普通に通用してるところも面白いですね。
仕事上や学校だったら怒られちゃいますよね、普通。
政治に興味がないという方も、一度聞いてみては?
さて、会計事務所のブログということで、業務に関連する話題もひとつ。
自動車通勤者の非課税となる通勤手当についてです。
通勤手当の非課税限度額
通勤手当は所得税の対象になってないと認識してる方は多いと思いますが、これには一定の限度額があって、それを超えた分は所得税の対象となります。
具体的な限度額は次のとおりです。
2キロメートル未満 | (全額課税) |
---|---|
2キロメートル以上 10キロメートル未満 |
4,100円 |
10キロメートル以上 15キロメートル未満 |
6,500円 |
15キロメートル以上 25キロメートル未満 |
11,300円 |
25キロメートル以上 35キロメートル未満 |
16,100円 |
35キロメートル以上 45キロメートル未満 |
20,900円 |
45キロメートル以上 | 24,500円 |
通勤手当は非課税の限度額以内という方も多いかもしれませんが、仮に税金をとられたとしても多く支給していただいた方が有難いですね。いただく側としましては。
あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、6月24日です。
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