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2013.12.13 【マンションの修繕積立金】新潟の税理士がお送りするブログ

田澤です。

ソチオリンピックの開幕まで2ヶ月を切りました。
フィギュアスケートやスピードスケートが人気競技ですが、私はカーリングが他のどの競技よりも楽しみです。
2006年のトリノオリンピックからカーリングの試合を見るようになりましたが、長野オリンピックで競技委員長を務めた小林宏さんのテレビ解説は、当時ルールを全く知らないカーリング初心者の私にもすごくわかりやすく、1試合で2時間ほどかかる試合が全く苦にならず、毎日の中継を心待ちにしていたのを覚えています。

 

そのカーリングのソチオリンピック世界最終予選が12月11日から始まりました。
日本は男子チームも女子チームもこの大会に出場していますが、この文章を作成している現在(12/12)、男子は1勝2敗と苦戦しているようですが、女子は2連勝です。
ぜひオリンピックに出場して、また小林さんの解説と一緒に連日応援したいところです。

賃貸用マンションの修繕積立金の取扱い

さて、先日国税庁のホームページの質疑応答事例で気になる内容が公表されました。
賃貸用マンションをお持ちの方であれば不動産所得を申告しますが、そのマンションの管理組合に対して支払う修繕積立金の取扱いについてです。

 

修繕積立金は、マンションの共用部分について行う将来の大規模修繕等の費用に充てられるため長期間にわたって計画的に積み立てられるものであり、実際に修繕等が行われていない限りにおいては、原則的には、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費には算入されず、実際に修繕等が行われ、その費用の額に充てられた部分の金額についてのみ、その修繕等が完了したに日の属する年分の必要経費に算入されることになります。

 

しかし、修繕積立金はマンションの区分所有者となった時点で管理組合へ義務的に納付しなければならないものであるとともに、管理規約において、納入した修繕積立金は、管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的です。

 

そこで、修繕積立金の支払いがマンション標準管理規約に沿った適切な管理規約に従い、一定の事実関係の基で行われている場合には、その修繕積立金を支払期日の属する年分の必要経費に算入することができるとのことです。
一定の事実関係とは次の4つの用件をいずれも満たす場合をいいます。

  1. 区分所有者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うこと
  2. 管理組合は、支払を受けた修繕積立金の区分所有者への返還義務を有しないこと
  3. 修繕積立金は、将来の修繕等のためのみに使用され、他へ流用されないこと
  4. 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること

オリンピックの後には確定申告の時期がやってきます。
該当する支払がある場合には、ご相談いただければと思います

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、12月20日更新予定です。

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