2014.02.17 【国外財産調書】新潟の税理士がお送りするブログ
初めてブログを担当する丸山です。
先日東京へ行きましたら、新潟と比べて東京は暖かくて汗がボタボタ出てきました。
やっぱり東京は暖かいなあっと思っていたらその次の日は一変して大雪でした。
近年、世界中で起きているこの異常気象は、地球温暖化で大気中に含まれている水分の量が急増しているのが原因だと言われています。
さて、異常気象が世界を駆け巡っている中、お金と税金も世界を駆け巡ってグローバル化が進んでいます。
平成24年度税制改正により「国外財産調書制度」が創設されました。
12月31日において、個人の所有する全ての国外財産(事業用と一般用の区別無く)の価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書といいます)を、翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。
また、故意による不提出や嘘偽記載に対する罰則もあり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられることになりました。
忘れないように提出したいものです。
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この度は更新が遅れ、すみませんでした。
次回は、2月21日更新予定です。
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