2014.01.10 【給与支払報告書と特別徴収 – 新年明けましておめでとうございます】新潟の税理士がお送りするブログ
明けましておめでとうございます。
本年も、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
今回の年末年始は、休日の関係で8,9日の休日となった方も多かったのではないでしょうか。
弊社も8日間のお休みをいただき、ボクも十分に休養することができました。
と、言いたいところですが、1月4日に三男が誕生するという、何とも嬉しい出来事があったため、
特に最後の3日間は、慌ただしく過ぎ去っていきました。
予定日よりだいぶ早かったため、まだまだ大丈夫と油断しており、まったく心の準備もしていない状況でして、妻がいない数日間、男の子2人を相手に悪戦苦闘。
退院してきてからも、義母の助けを借りて何とかやっております。
これで、我が家は男4人に女1人となり、そう遠くない将来、ファブリーズのCMのような家庭になるんだろうなぁと危惧しながらも、とにかく無病息災を願いたいと思います。
給与支払報告書と特別徴収
さて、年明け早々ですが、
今月末には、事業所の従業員の給与支払報告書の提出や償却資産申告、法定調書合計票の提出など、いろいろな業務が目白押し。
特に、給与支払報告書に関しては、来年度から従業員の給与から住民税を控除して事業所が納めるという、「特別徴収」がほぼ強制化されます。
従業員にとっては、自分で納めに行く手間や納め忘れがなくなるというメリットがありますが、その分事業所の手間が若干増えることにはなりますので、注意が必要です。
これまで住民税を普通徴収としてきた事業所は、特にそのシステムを理解して納め忘れのないように注意してください。
基本的には、5月頃市町村から送られてくる「市県民税の特別徴収税額の決定通知書」のとおりに毎月控除して納めれば大丈夫。
ただし、従業員が辞めた場合には、市町村に給与所得者異動届を提出しなければなりません。
また、1月以降に退職した場合には、住民税の未徴収分を全額徴収する必要があります。
(給与の額が少ないため、控除できない場合は、その旨を給与所得者異動届出書に記載してください)
今年は消費税も含めいろいろと変わることが多く、事業所の皆様も対応に困ることがあるかもしれません。
そんな時は、あおば会計までお問い合わせください。
今回は、これにて。
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次回は、1月17日更新予定です。
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