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2013.10.25 【有給休暇について】新潟の税理士がお送りするブログ

今週末は台風が接近するようです。
新潟もそろそろ青空を見ることができる日が少なくなってくるのでしょうか。
そしてまた冬がやってくるのでしょうね。
今週の担当は冬生まれの竹之内です。

 

さて、私は今月某日、お休みをいただきまして石川や岐阜へ行ってまいりました。
といいうのも、1年に1回の家族旅行です。
有名な観光地を数か所回り、旅館に1泊という旅でしたが、温泉で印象的だったのは、行ったことがある方はわかるかもしれませんが温泉のお湯がしょっぱかったことでしょうか。
湯船につかっている際、口元についたお湯がしょっぱいこと。
後で調べましたら、その温泉はナトリウム・カルシウム塩化物泉で塩分が非常に強いらしいのです。
そうは言いましても、久しぶりにゆっくり温泉に入れてリフレッシュできました。
昔は温泉やお風呂ってあまり好きではなかったのですが、社会人になってから、ゆっくり温泉に入るのも好きになりました。
なぜでしょうね?

 

さて、今回は休暇の話をしましたので、税法の話も休みにして有給休暇についてお話しようかと思います。
今月だったかと思いますが、インターネットで、有給休暇の買い取りを解禁すれば所得が増えるという記事がありました。
読まれた方もいるのではないでしょうか。

 

現在、労働基準法で有給休暇の付与が義務付けられています。
簡潔に説明すると、入社6か月経過後全労働日の8割以上の勤務があれば、10日以上の有給休暇を従業員に与えなければならず、その日数は年々増加し、最大20日となります。
ただし、有給は2年で時効となってしまいます。

 

今回のテーマである有給の買い取りですが、今は法律上認められていません。
法定の有給付与日数を超える分、時効をむかえ消滅した分など例外として会社が買い取っても問題ない場合はありますが、原則として禁止されています。

 

日本は、有給の取得率が低いことで有名です。
取得したくてもできないなら、賃金増にもなるため買い取りには賛成という人も多くいるでしょう。
ただ、逆にそれより有給を取得しやすい環境づくりをしてほしい、取得させない企業に罰則を設けるべきといった反対意見をお持ちの方もいるようです。
どちらが正解ということはありませんので難しい問題です。

 

日本人の労働時間は長いと言われますが、今後日本の労働環境はどうなっていくのでしょうか。
今後の行方を見守りたいと思います。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、11月1日更新予定です。

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