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2013.08.24 【消費税の中間申告】新潟の税理士がお送りするブログ

今週ブログ担当の中村です。
お盆も明けだいぶ涼しい季節となってきましたね。
以前の猛暑に比べれば過ごしやすいことに間違いはないのですが、時々降る極端な雨量には困ってしまいます。
みなさんはいかがお過ごしでしょうか?

 

さて、今回は消費税の改正項目である「中間申告制度」について述べさせて頂きたいと思います。

中間申告制度

制度の内容について

消費税法では、現行法上直前の課税期間の確定消費税額により年1回、3回又は11回の中間申告・納付を行う必要がありますが、前期の確定消費税額が48万円以下の事業者については中間申告を行う必要がありません。
これが改正後は、任意に中間申告書を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出することにより、自主的に中間申告・納付をすることができるようになります。
納める中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の1/2の額となり、中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額も納付することとなります。

適用開始時期

この改正は個人事業者の場合には平成27年分から、また事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から適用されます。

留意事項

  • 任意の中間申告制度を適用した際には、その課税期間開始の日以後6月の期間の末日の翌日から2月以内に、所定の事項を記載した中間申告書を提出するとともに、その申告に係る消費税額及び地方消費税額を併せて納付する必要がありますが、納期限までに納付しない場合には、延滞税が課される場合がありますのでご注意を!
  • 中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、その課税期間開始の日以後6月の期間の末日に、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。
※直前の課税期間の確定消費税額が48万円超の事業者(中間申告義務のある事業者)が中間申告書を提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなすこととされていますが、任意の中間申告制度の場合、中間申告書の提出があったものとみなされません。(中間納付することができなくなります。)

 

さて、上記のように簡単に述べさせて頂きましたが、この制度を適用した場合、中間申告書を提出し、納税を行う必要性はありますが、前期確定消費税額の1/2の消費税を予め納付することにより、一度の多額の納税資金を用意しなくともよくなる、という納税者側のメリットが挙げられます。
事業者の皆様にはご検討をして頂けたらと思います。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、8月30日更新予定です。

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