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2018.02.23 【クリニック開設から保険診療開始までの手順と提出書類】新潟の税理士がお送りするブログ

 

いやー、今年の新潟は雪が多かったですねー。
スーツに長靴のスタイルがすっかり定番になってしまいました。見た目はかなり違和感がありますが、こればっかりはしかたない。
逆に革靴を履いてお客様のところに行くと、「なんで長靴履いてないの!?」と言われるくらいですから。最近やっと道路の雪も解けて歩きやすくなってきました。もう積もらないよなぁ。。

さて、今回はクリニックを開設する際の手続きのお話を少々。
クリニックを開設しようと思っても、簡単に開院はできません。保健所や厚生局など、いろいろと届出が必要になります。

 

保険診療を行うためには?

 

 

通常のクリニックの場合、保険診療を行うことになります。
患者さんが保険証を使って受診することができるクリニック、ということです。
新しいクリニックが保険診療を行うためには、厚生局へ「保険医療機関指定申請」を提出しなければなりませんが、これは「保険診療を行いたい月の前月20日まで」と提出期限が定められています。
つまり、4月から保険診療を開始したい場合は、3月20日までに「指定申請」を提出しなければなりません。

 

この、「保険医療機関指定申請」を提出する際には、保健所に提出した「診療所開設届」の写し(受付印あり)を提示(もしくは提出)しなければなりません。
つまり保険診療を始めるために「保険医療機関指定申請」を提出するには「診療所開設届」を保健所へ届け出ていることが前提となります。
保健所に「診療所開設届」を提出するタイミングとしては、個人クリニックの場合は「開設後10日以内」と定められています。

 

クリニックを開設するだけでは保険診療はできません

 

4月がオープンなのに、3月に開設届を提出するって、どういうこと?と思われるかもしれません。

 

保健所に提出する開設届の「開設」というのは、実際に患者さんの診療を開始するということではないことになります。
患者さんを診ることができる体制が整いましたよ、という時点でクリニックの「開設」とし、その開設の日から10日以内に「診療所開設届」を保健所に提出することになります。
体制が整うということは、開設者・管理者となる医師・歯科医師がクリニックが開いている間はそのクリニックに常駐することができることが前提となります。
開設届が提出された以上、患者さんが「どうしても診てほしい」と言われたら診療することはできますが、上記のとおり保険診療はすぐにできないため、自費診療となってしまい患者さんの負担が大きくなります。

 

前月20日までに「保険医療機関指定申請」を提出した翌月から保険診療が可能となりますので、開院後すぐに保険診療を開始するために開院予定日から逆算して提出書類の準備を進める必要があります。

※保険診療を行わない矯正歯科クリニックでは、開設日とした日から患者さんを診療することが可能です。
10日以内に開設届を提出することは必要です。

 

新潟でクリニック開設から保険診療開始までの例

 

新潟でのクリニック開設の流れをまとめておきます。

例) 4月10日クリニック開院(患者さん受け入れ開始)の場合

 

保健所

診療所開設届 開設後10日以内(3月20日まで)

添付書類

敷地図面、建物平面図、周辺見取り図、医師(歯科医師)免許証原本、臨床研修等修了登録証原本*

*医師の場合、平成16年4月1日以降に医師免許を受けた方、歯科医師の場合は平成18年4月1日以降に歯科医師免許を受けた方は必要です。

 

厚生局

保険医療機関指定申請書 3月20日まで

添付書類

保険医登録票、保健所提出の診療所開設届写し

 

その他

必要に応じて提出

 

保健所 エックス線装置を設置する場合 設置後10日以内に「エックス線装置備付届」
厚生局 届出が必要な各種加算を算定する場合 各「施設基準に係る届出書」
市役所等 生活保護の患者さんを診療する場合 生活保護法指定医療機関指定申請書
労働局 労災の患者さんを窓口負担なしで診療する場合 労災保険指定医療機関指定申請書

 

上記届出は、新潟の場合の標準的な流れです。
他の都道府県や新潟県内でも保健所の管轄により対応が異なる場合がありますので、事前に担当の方に連絡をとり予定を伝えたうえで提出物などを確認しておくことをお勧めします。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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