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2014.11.21 【生産性向上設備投資促進税制~B類型 part1】新潟の税理士がお送りするブログ

今年も、残すところあと1か月少々となりました。
この時期に自分の中で恒例になっているのが、来年の手帳選び。
今年は隂山手帳というのを買ってみました。
A5サイズでたくさん書き込めるし、ミニコラムなんかも書いてあって、面白そう。
この時期、本屋さんにならんだ手帳を見るのが楽しみな小嶋がお送りします。

 

生産性向上設備投資促進税制とは

さて、今回は生産性向上設備投資促進税制のお話しを。
制度そのものとしては、平成26年1月20日から平成28年3月末日までの間に先端設備や利益改善のための設備を導入すると、一定の場合に即時償却または5%の税額控除、平成28年4月から平成29年3月末日までだと、特別償却50%または4%の税額控除が受けられるというもの。

A類型

このうち、最新設備導入の場合をA類型といい、最新モデルであること、生産性が年平均1%以上向上していること、一定の金額以上であることが要件で、その設備が最新設備に該当する旨をメーカーから証明書を発行してもらうことで上記の税制面での恩恵が受けられるため、比較的手続きが簡単です。

B類型

これに比べ、利益状況が改善するための設備をB類型といい、その設備導入により増加する営業利益に減価償却費を加えた金額が設備投資の金額の15%以上(中小企業者等は5%)であること、(投資利益率といいます)一定の金額以上であることが要件です。
こちらは最新設備である必要もなく、投資利益率が規程の数値以上になる投資計画であればいい
というものです。
最新設備である必要はないので、金額と投資利益率をクリアすれば受けられることになります。

 

とパンフレットなどを読んで、お客様にお話したところ、
ある歯科医院様が丁度ユニット増設の予定があるとのこと。
当然、この制度を活用しましょう!ということになりました。

 

経済産業省のホームページに提出書類の様式集があり、
「これを書いて出せばいいんだな」と。
いろいろと書類はありそうだけど、なんとかなるだろうと思いつつ、申請書の末尾にあった提出書類でわからないことがあったので、電話で問い合わせをしました。

これが、今回生産性向上設備投資促進税制を利用するための足かけ1か月半ほどかかる書類との格闘の始まりでした。

ちょっと長くなってしまったので、
今回はここまで。
次回へ続く。。。

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、11月28日更新予定です。

 

続きを掲載しました
新潟の税理士がお送りするブログ【生産性向上設備投資促進税制~B類型 part2】

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