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2014.11.14 【相続税税制改正】新潟の税理士がお送りするブログ

今週ブログ担当の中村です。
季節の変化に伴い最近は寒い毎日が続いていますね。
これから繁忙期に入る私達。
風邪など引かないよう体調管理をしっかり行っていきたいと思います。
さて、今回は平成25年度税制改正により改正された平成27年1月1日以降の相続税の取扱いについて述べさせて頂きたいと思います。

 

改正1) 遺産に係る基礎控除

相続税の計算は、遺産額から基礎控除を差し引き計算しますが、平成27年からの相続から基礎控除額が下記のように縮小されます。
現行  5,000万+法定相続人の数×1,000万円
改正後 3,000万+法定相続人の数×600万円

例)相続人が配偶者と子供2人の3人の場合
基礎控除は現行8,000万円→改正後4,800円(3,200万円の基礎控除額減に!)

改正2) 相続税の税率構造

各相続人の取得分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がり、最高税率も55%に引き上げられました。

改正3) 税額控除

未成年者控除、障害者控除の控除額が上がります。

① 未成年者控除

現行  20歳までの1年につき6万円
改正後 20歳までの1年につき10万円
例)相続人が15歳の場合 20(歳)-15(歳)=5
10万円×5=50万円(未成年者控除額)

② 障害者控除

現行  20歳までの1年につき6万円(特別障害者の場合12万円)
改正後 20歳までの1年につき10万円(特別障害者の場合20万円)

改正4)小規模宅地等の特例対象地の拡大

相続税の計算で課税価格を算定する際、被相続人等の居住用や事業用などの土地で要件を満たすものは評価減(50%~80%)することが出来ますが、平成27年からの相続ではこれらの評価減の拡大が行われます。

① 特定居住用宅地等の限度面積の拡大

現行240㎡(減額割合80%) ➝改正後 330㎡(減額割合80%)

② 居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積の拡大

現行
特定居住用宅地等  240㎡
特定事業用等宅地等 400㎡
この場合、合計400㎡まで適用可能

改正後
特定居住用宅地等  330㎡
特定事業用等宅地等 400㎡
この場合、完全併用(最大730㎡)まで適用可能
※ただし、貸付事業用とは調整が必要です。

 

さて、上記の通り改正事項の主な部分について述べさせて頂きました。
なお、今回の税制改正では相続税のみならず合わせて贈与税についても改正が行われています。
ご注意下さい。

 

おしまいに…相続税対策は早く着手すればするほど高い効果が望め、贈与などをうまく利用することにより相続の際の遺産額を減らすには期間が長ければ長いほど減らせる金額が大きくなります。
贈与税の暦年課税制度は贈与者1人あたり年110万円の基礎控除がありますので10年、20年の期間で下の世代に移せばかなりの金額になりますし、価値のあがるものや収益を生むような財産を相続時精算課税制度を利用して贈与すればその後の価値上昇分、収益分を下の世代に移せることになり、これもまた期間が長ければ長いほど効果が高くなります。
相続税は事前の準備が決め手です。
早めの対策で大切な資産を守りましょう。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は11月21日更新予定です。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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