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2014.11.28 【生産性向上設備投資促進税制~B類型 part2】新潟の税理士がお送りするブログ

さて、前回に引き続き、投資促進税制活用のための
生産性向上設備投資計画の確認申請への道、第2回目です。

前回の記事はこちらから
新潟の税理士がお送りするブログ【生産性向上設備投資促進税制~B類型 part1】

 

生産性向上設備投資計画の確認申請に行った手続き

生産性向上設備投資計画の確認申請に用意した書類

この確認申請に必要な書類について、経済産業局からお聞きした内容を含めて以下に記載します。

①設備投資計画の確認申請書
②基準への適合状況(投資利益率15%以上の確認)
③定款または登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
④事業報告書の写し(医療法人のため、県に提出した事業報告書の写しを提出)
⑤貸借対照表3年分と損益計算書3年分
(医療法人分の前に個人事業分があったため、個人事業分も含めて3年分を提出)
⑥中小企業に該当する根拠資料
-決算書の別表1や2などで資本金を確認させて下さい、と言われましたが基金拠出型医療法人のため、別表1に資本金の記載はなく、じゃ、それは仕方ないですね、と。
ひとまず概況表で従業員数を示すことに。
⑦既存設備の現況と新規導入設備の設置後の状況が確認できる資料
-現状のものは保健所に提出した平面図で対応。そこに新たに導入する設備の場所をマーカーで示しました。
新規導入設備については先生から設備工事の図面をいただきました。
⑧代表者の押印がなされた設備投資計画又はそれに代わるもの
-法人内で決済された稟議書
→法人組織なら、そういったものがあるはず、と言われました。議事録でもいいらしいですが、稟議書を作成して提出しました。理事長が起案して、理事長が決裁するという書類に。
⑨利益が増加する根拠となる資料
-今回は、ユニットを増設することにより収入アップ!
という内容の資料を作成しました。
⑩公認会計士又は税理士による確認書
-弊社代表より押印いただいて作成。

 

さらに、関東経済産業局の場合、すべての書類を2部用意したうえで、提出書類のチェックシートをダウンロードして作成、1部は2穴ファイルにチェックシートと一緒にとじる、もう1部はクリアファイル等にいれて提出となります。

生産性向上設備投資計画の確認申請には説明が必要

また、このB類型の申請にあたっては、
申請の内容がわかる方が、最寄りの経済産業局に書類を持参して投資計画の内容について説明する必要があります。
この「内容がわかる方」は、私どものような税理士事務所職員でもいいということ、もちろん理事長が説明できれば理事長でも構いません。

 

今回は、私が経済産業局へ出向いて計画の内容を説明しました。
設備投資計画を説明し、内容を確認していただいたのですが、「収入増加の計画」について、ただユニットを増設すれば収入が増えるというのではなく、「現在これだけの患者がアポイントを入れられずに断らなければならない、若しくは診療日をかなり先まで待ってもらっている」
という状況を数で証明する必要があるということ。
最終的には、この医院の平日で一番混雑する夕方の時間帯に最低○人、1か月半以上先まで予約が埋まっている土曜には、少なくとも△人の患者を最低診ることができる、という計画に練り直し、
利益率も「かなり厳しめに見てますよ」という内容に変更して提出しました。

 

それでも、取り立てて経費が増えるわけでもないので、中小企業であれば5%以上利益率が向上すればよいのですが、最終的に50%ほどの投資利益率となりました。
練り直した計画についても、提出前に関東経済産業局の担当の方にメールでお送りし、内容を確認していただいてから最終申請書提出、という流れでした。

 

ちなみに、11月10日ころに提出したのですが、
このブログを書いている27日現在では、
まだ経産省より確認書は届いていません。
じきに来るのかなぁ。。

 

ということで、生産性向上設備投資促進税制を活用すべく、実際に行った手続きについて書いてみました。
提出書類が結構いっぱいになること、各事業所の管轄の経済産業局まで申請書を持参して説明をしなければならない点でちょっと使い勝手は悪いのかな、という気はしないでもないですが、
導入する設備の金額が大きければ大きいほど即時償却(又は5%の税額控除)というメリットも大きくなると思います。

 

設備投資の計画がある場合には、この制度が使えるかどうか、検討してみてはいかがでしょうか。

あおば会計スタッフブログは毎週金曜更新です。
次回は12月5日更新予定です。

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