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2014.12.19 【前納分の社会保険料控除】新潟の税理士がお送りするブログ

年の瀬も迫り、あわただしい季節となりました。
先週末にかけては全国的にも、また新潟においても大雪となり、各地で大規模な交通障害が発生し混雑に拍車をかけました。
交通渋滞は嫌なものですが、かといって避けられない避けにくいものでもあります。
私自身も車通勤していますので渋滞は日常茶飯事ですが、ただでさえ時間をロスするのに気持ちまで焦るのももったいない話なので気は長くもって通勤するようにしています。
渋滞も巻き込まれてノロノロ進んでいるだけだと単なる時間のロスですが、幸いにして仕事の段取りを組んだり考え事を進めたりと有意義なものにできると考えればまぁ捨てたものでもないものです。
巻き込まれないのが一番ですが。

 

さてそんな通勤にまつわる非課税通勤費の改定があり、今年度は年末調整で気をつけなければならないことは当ブログでも既報のとおりですが、当年の年末調整ではもうひとつ例年にはない点がありますので、ご案内いたします。
ただし、非課税通勤費のように比較的広範囲の方に係るものではなく、比較的小規模の個人事業の経理・総務担当者の方向けのご案内になろうかと思います。

前納分の社会保険料控除の方法

平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることとされています。
この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、
①納めた年に全額控除する方法と、
②各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択することができます。
いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において、所得者本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除申告書に添付して、給与等の支払者へ提出又は提示することとなっています。
ただし、日本年金機構が発行する社会保険料控除証明書には、前納分を含め、その年に納付された保険料の総額が記載されていることから、上記②の各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択される場合には、所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書と併せて給与所得者の保険料控除申告書に添付して給与等の支払者へ提出することとなっています。
年末調整の際には、これらの証明書類から給与所得者の保険料控除申告書に記載された保険料の金額が正しく記載されているかを確認した上で、正しい控除を行うようにしてください。
なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」については、日本年金機構ホームページをご覧いただくか、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

 

社会保険料控除は、給与所得者にとっては大きな控除ですので、誤りなく有効的に控除を受けられるようにしたいものです。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は12月26日更新予定です。

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