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2012.03.02 【確定申告で誤りやすい点】新潟の税理士がお送りするブログ

今週担当の菅井です。

関東では、この1週間で雪がチラつくこともあったようですが、新潟はようやく雪も解け始め春が近づいてきたなと思い始めています。
ただ、確定申告がピークを迎え、仕事の面ではまだまだ春は遠いです。

 

さて、確定申告を行っていると、私どもは当然と思っていても、お客様からするとそうではなかったり、誤りがちな点があったります。
今回は、それについて書いてみたいと思います。

 

確定申告で誤りやすい点

①扶養控除のもれ

状況:
今まで父親が年金受給者で扶養に該当しなかったが、年の途中で亡くなってしまったため、年間の年金収入が少なく所得が38万円以下となった。
母親も、父親の扶養に入れていた。

父親、母親ともに扶養として扶養控除ができます。
亡くなった年までは、所得の要件が満たされた場合は、扶養となりますので漏れの無いように確認してください。

 

②所得の漏れ

状況:
保険を解約し解約金が入ったが、その解約返戻金が保険料支払額を上回った。

意外と多いのが保険の解約による申告漏れ。
この場合、解約返戻金は一時所得となり、生じた利益に対して課税が生じます。
事前に保険会社から税務署へ保険金支払いの資料が提出されていますので、その返戻金が多額で課税が発生する場合は、申告漏れがあると後で税務署から問合せがあります。
確定申告をしなければならない方は、注意してください。
(ただし、サラリーマンの方(給与所得者)で通常確定申告の必要がない場合は、その一時所得の金額が20万円を超えなければ申告をしなくてもよいことになっています。)

 

③上場株式売却

最近は、特定口座を利用し税金が精算され、申告不要となっている場合が多いですが、内容によっては申告することが有利となるケースがあります。

  • 譲渡損がある場合その損失は、3年間繰り越され翌年以降の譲渡益と相殺することは出来ます。
    ただし、申告が要件となっていますので、申告しないと譲渡損は繰り越せません
  • 複数の証券会社に特定口座がある場合で、A証券では売却益があり源泉されており、B証券では譲渡損がある場合、2つを通算してA証券の売却益からB証券の譲渡損を引いて売却益としますので、確定申告をすることによりA証券で源泉された税金が還付されます。

 

最近で多い点をあげてみましたが、この件について、又は他にも確定申告で不明な事がありましたら当事務所にお問合せをお願いいたします。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜日更新です。
次回は、3月9日更新予定です。

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