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2012.03.09 【所得税、消費税の確定申告が必要な方】新潟の税理士がお送りするブログ

今週担当の山崎です。

あれだけ降り積もった雪も殆ど溶けて暖かくなり、春が近くなってきたと感じるようになりましたが、新潟は来週12日、13日と雪が降り、気温も低い予報となっていますので、暖かくして体調管理に注意しましょう。

 

また、卒業や入学式、異動や引っ越しのシーズンを迎え、忙しい毎日を送っておられる方もいる事でしょう。
私も一人、子供がおりまして、今月は卒園式、来月は入学式の準備、そして現在は、確定申告の期限が近く、最後の追い込みの真っ最中で、せわしい毎日を送っております。
そこで今回は、申告期限(所得税3月15日)(消費税4月2日)が近いので確認の意味を込めて、いくつか注意事項をご紹介したいと思います。

 

所得税の申告が必要な方

①給与の収入金額が2,000万円を超える人
②給与を1ケ所から受けていて、給与、退職所得を除く所得の合計額が20万円を超える人
③同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与の他に貸付金の利子や、店舗などの賃貸、機械・器具の使用料などの支払いを受けた人

 

消費税の申告が必要な方

①基準期間(平成21年度)の課税売上高が1,000万円を超える事業者や1,000万円以下でも消費税課税事業者選択届出書を提出している事業者

 

申告が不要な方

①公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である方

 

~e-TAXを利用の方へ~

①第三者作成書類の添付省略制度が利用可能です。
e-TAXを利用して行う場合、対象となる第三者作成書類の記載内容を入力して送信することにより、税務署への提出または提示を省略できます。
②注意点
税務署から書類の提示を求められた場合・・・求めに応じられなかった場合には、添付または提示がなかったものとして取り扱われます。(原則として5年間保存必要)

 

期限までに申告、納税しないと届出内容関係の取り消しの可能性、納税に関しては、延滞税などのペナルティーがあるので、期限までに提出しましょう。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

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