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2017.07.14 【中古車販売と印紙】新潟の税理士がお送りするブログ

会計事務所の仕事では様々な業種の社長のお手伝いをします。時には思いがけない質問を受けることもありますし、業種特有の商慣習を知ることもあります。今回は、中古自動車販売業のお手伝いをしている中で勉強した、税務調査などでも論点にあげられることが多い印紙税の取り扱いをご案内しようと思います。

 

中古車の売買の際に注文書に印紙が必要となる場合

中古車の売買を行う際、お客様との間で注文書などを作りますがこの注文書に印紙を貼る必要がある場合があります。原則として、物品売買に関する注文書(注文請書)については、収入印紙を貼る必要はありません。中古車販売業を営んでいる皆さんも基本的にその認識であろうかと思います。一方で、この注文書であっても印紙の貼付が必要となるケースがありますのでご注意ください。

 

印紙が必要なケース1

まず1つ目は、中古自動車の注文書にリサイクル預託金の記載があり、その金額が1万円以上の場合です。
中古自動車の注文書にリサイクル預託金の記載がある場合には上記の貼らなくてもいい原則である物品の売買に関する契約書という性質だけではなく、「金銭債権の譲渡」に関する課税文書という扱いとなります。
リサイクル預託金の記載金額が1万円未満は非課税ですが、1万円以上の場合には200円の印紙を貼付する必要があり、税務調査でもチェックされる項目の一つですので注意が必要です。

 

印紙が必要なケース2

注意が必要なものの2つ目に、中古自動車の注文書にペイントの施工や用品の加工取付を記載する場合です。
こちらは更に文言での判定もあるので、より判定が煩雑です。基本的な考え方は1つ目のように売買契約に関する文書という性質だけでなく、その他の印紙税の対象となる文書となることです。
具体的には施工や取付加工について取付工賃などの金額記載がある場合には請負契約に関する文書とされ、この金額が1万円以上の場合に200円の印紙の貼付が必要となります。
ただし、あくまでも請負契約の金額記載になりますので、工賃はサービスという記載の場合や単純な物品の販売とみなされる場合には対象とならないケースもありますので、会計事務所とよく相談の上、実務の整理を行っていただくとよいかと思います。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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