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ブログblog

2012.08.10 【交際費について】新潟の税理士がお送りするブログ

今週ブログ担当の桜井です。
お盆が近づいて来て、暑さがほんの少しひと段落してきたような気がします(気だけかも・・・)。
みなさん、猛暑が続いていますが体調を崩していませんか?
こう猛暑が続くとやっぱり欲しくなるのが冷たいもの、特に泡が出る飲み物なんか最高ですよね。
さぞやビヤガーデンも賑わっている事でしょうね。

 

飲みに行くといえば当然お金がかかりますよね。
「これって交際費になるのかな~」なんて頭をよぎりながら飲んでいらっしゃる方もいるのではないかと思います。
そこで、今回はその交際費(接待交際費)について少しお話ししてみようかと思います。

接待交際費とは?

まずこの接待交際費の意義を改めて確認すると、
「交際費とは交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」をいいます。
従って交際費に該当するかどうかを判断するにはこの定義に当てはまるかチェックします。
つまり、

①支出の事実があるか
…交際費は未払、仮払等の経理をしていても接待等の行為があれば支出の事実があったものとされます。

②使途が明らかか
…使途が明らかでないものは、交際費等ではなく使途不明金となります。

③支出の相手は事業に関係ある者か
…交際費等の支出の相手は、得意先、仕入先その他事業に関係のある者でなければなりません。

④接待等に類する行為か
…交際費等は、接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出するものでなければなりません。

⑤飲食交際費等に該当しないか
…飲食交際費のうち交際費に含まれないものは交際費から除外します。

⑥支出の目的は何か
…親睦を深め、取引関係を円滑にすることを目的として支出されるものは交際費等になります。

 

また、この交際費は資本金が1億円以上の企業では全額、資本金1億円以下の企業では年額600万円以下の部分の10%が損金算入出来ません。
つまり、税金の計算をする上で経費としては認められないという意味です。

 

そこで、平成18年度の税制改正で規定されたものが⑤の飲食交際費で、いわゆる5,000円基準というものです。
この5,000円基準により、資本金の額に関わらず1人あたり5,000円以下の会議のための飲食であれば、その支出は全額損金算入できるのです。
つまり全額損金として処理できるという事で、⑤の交際費等から除外としています。
ですから交際費等と区別するためにも、接待交際費では無く会議費や雑費として処理した方が良いです。

 

交際費を損金算入できる要件

ただし、損金算入できる要件として、領収書に以下の事項を記入しなければならないので気を付けて下さい。

  1. 飲食等があった年月日、飲食などに参加した者の人数。
  2. 参加した得意先などその他事業に関係ある者等の氏名または名称及び関係(あくまでも社外の人が対象)。
  3. 費用の金額並びにその飲食店等の名称・住所及び所在地(飲食に限られるので贈答品などの場合は除かれます)。
  4. その他参考となるべき事項。

ちなみに「5,000円って消費税込ですか抜きの金額ですか」という質問をよくお受けしますが、これはその企業の経理処理(税込処理ならば税込、税抜き処理ならば税抜き金額)によります。

 

交際費は、税務調査でも目を付けられやすい項目の一つです。
適切な処理をして、適正な納税をし、きちんと証拠を残しましょう。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、8月17日更新予定です。

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