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2022.02.28 【家族信託について ざっくりと言葉だけ】新潟の税理士がお送りするブログ

【家族信託について ざっくりと言葉だけ】新潟の税理士がお送りするブログ

信託とは

 

まずそもそも「信託」について少し簡単にお話ししたいと思います。
信託とは、ある人(委託者)が自分が持っている一定の財産を別扱いとして、信頼できる人(受託者)に財産の管理を託して名義を移し、この託された人において、その財産を一定の目的に従って管理運用処分し、その中で託された財産を特定の人(受益者)に財産を引き渡して、その目的を達成するという受益者のための法制度です。

 

信託には受益者が信託報酬を得るために業務として行う信託(商事信託)と、受益者が信託報酬を得ないで行う信託(民事信託)があり、家族信託は民事信託の分類になります。

 

家族信託の概要

 

ここから家族信託のざっくりとしたお話になります。

 

家族信託は、生前の財産管理対策と遺産分割対策の手法のひとつで、2007年に信託法が改正されたことで一般の人でも活用できる信託です。
個人が委託者となる信託のうち、自分の老後や介護が必要になった場合に備え、

  • 自分が保有する不動産や預貯金などの財産を信頼できる家族に託し
  • 自分の死亡後の相続税対策や資産承継対策、事業承継対策のため、あるいは自分又は遺される家族の生活保障のための財産管理・処分を任せることを目的とした

信託をさして「家族信託」と呼ばれています。

 

家族信託のなかでも「高齢者や障がい者等の生活支援のための財産管理」として利用する信託の仕組みがあったり、目的によって様々な仕組みがあります。
家族信託の活用事例として、認知症対策や数次相続対策、共有対策に活用されていて認知症対策として活用されるケースが一番多いですが、認知症になってからですと家族信託を活用できなくなりますので、本人が元気なうちに早めに検討するのがいいかと思います。
※認知症等、判断能力が衰えた後からでも利用できる成年後見制度という制度もあり ますが、財産管理については家庭裁判所の監督下で行う必要があるため、家族等が 本人や家族のために自由に使えなかったりと不自由が発生する可能性があります。

 

 

 

先を見据えて本人や本人以外の家族のためにも、早めに家族信託を検討しないとなと思う今日この頃です。
ざっくりとした内容ですが、家族信託を調べていくと目的によった仕組みや方法、法律のお話など複雑になっていきますので、今回のブログではこのへんで。
気になる方は「家族信託」で検索してみてください。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

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