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2012.06.08 【平成24年税制改正後の住宅取得等資金の贈与】新潟の税理士がお送りするブログ

どうも、小嶋です。

 

ホントは先週更新予定だったのですが、
私、先週末急におなかの調子が悪くなり、お休みしてしまいました。
おそらく、息子のロタウィルスをもらったのかと。
しかし、ひどいモンでした。汚い話になるので、これ以上は言いませんが、ホントにひどいもんでしたよ。

 

皆さんも暑くなってきたからといって健康管理を怠ることの無いよう、気を付けてください。
これからはお弁当も傷みやすい時期になりますし。

 

ところで、このところの暑さで庭の作物が急成長しています。
ほんの、こじんまりと家庭菜園に今年から取り組んでいますが、日に日に成長する植物を見る楽しさというものを味わっております。

 

さて、話は変わりますが、今年の税制改正で住宅取得等資金の贈与の非課税措置については継続・拡充されました。

 

非課税限度額については、以下のとおりとなっています。

平成24年 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋 1,500万円
その他の住宅用家屋 1,000万円
平成25年 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋 1,200万円
その他の住宅用家屋 700万円
平成26年 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋 1,000万円
その他の住宅用家屋 500万円

 

さらに、従来からの暦年贈与の非課税枠110万円も併用すると省エネ・耐震対応住宅の場合は、1,610万円までは非課税ということになります。

 

対象者は、父母および祖父母等の直系尊属よりの贈与で、対象は贈与を受ける年の1月1日で20歳以上の子供・孫等。

 

対象住宅等については、
(1)自己の居住用家屋及びその敷地の購入費用(土地の権利取得のための資金を含む)。
(2)所有家屋の増改築の費用等
(3)住宅の新築等に先行してその敷地に供される土地等を取得する場合の資金。(平成23
年1月1日より適用)

となっております。

 

また、贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税の申告書と添付書類を所轄の税務署に申告する必要があります。
非課税だからといって、申告しないと後で思わぬ税金を納めなければならなくなりますので、ご注意ください。

 

そのほか、詳細条件等についてはあおば会計にお問い合わせください。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、6月15日更新予定です。

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