税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

365日 しんようの  おける じむしょ 0120-365-406

ブログblog

2011.12.16 【年末調整を間違った場合】新潟の税理士がお送りするブログ

今週ブログ担当の桜井です。

あっという間に12月になりました。
年齢を重ねるにつれ、年々月日が経つのが早く感じられます。
また急に寒くなり、みぞれも降りだしました。

 

皆さんはもうタイヤ交換終わりました?
何事も早めの準備が大切ですね。

 

そういえば、12月と言えば年末調整の時期ですね。
経理担当の方々は忙しい日々が続いているかと思います。
体調に気を付けて頑張ってください。

 

年末調整を間違った場合の手続き

年末調整とは

年末調整は「租税債権の確定手続き」といいます。

 

簡単に言えば、サラリーマン等の給与所得者の確定申告のことです。
つまりこの年末調整という手続きを通じて給与所得者は年税額を確定させることになりますので、ミス等の無いよう気を付けなければなりません。
ただし、前のブログにもありましたが今回は扶養親族の改正等があるので、ついつい去年と同じように処理してしまって、後になって間違いに気づくケースが多く出てしまう事が予想されます。

 

年末調整の再調整手続き

そこで万が一、年末調整を間違った場合、どうしたら良いかについてお話ししたいと思います。
基本的に12月に行った年末調整で間違った事が判明した場合は翌年の1月末日までに年末調整のやり直しをすることが出来ます。
これを「年末調整の再調整」と言います。

 

たとえば、扶養親族を間違えた場合はもちろん、

①年末調整後に給与の追加払いがあった場合は追加支払額と先の年末調整の対象となった給与にプラスして年末調整のやり直しを行います。

 

②年末調整後に住宅借入金特別控除申告書の提出があった場合は、その申告を基にして年末調整のやり直しをすることができます。

 

③年末調整後に年内中に結婚して控除対象配偶者ができた場合など扶養親族の移動があった場合は、移動事項の申告を行い、その異動後の扶養親族等の人数を基にして年末調整のやり直しをすることができます。

 

ちなみにあまり縁起の良い話ではありませんが扶養親族等が死亡した場合は、12月31日の現況で判断するのではなく、死亡時の現況で判断しますので年内に死亡した場合は扶養親族として控除対象となります。

 

また、2月以降に間違いに気付いた場合は、年末調整のやり直しはできませんので3月15日までに個人で確定申告により是正する事が出来ます。
その場合は税務署の窓口などで「源泉徴収票」等を持参のうえ、手続きをしてください。

 

いずれにせよ、間違いの無いように細心の注意と早めの準備が大切ですね。
ご不明な点等があれば、お気軽にご相談ください

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせ
一覧へ戻る
TOP