税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

365日 しんようの  おける じむしょ 0120-365-406

ブログblog

2011.08.12 【生存給付金付養老保険・中小企業退職金共済制度への移行】新潟の税理士がお送りするブログ

どうも山崎です。

毎日、暑い日が続いてますね。

この暑さで熱中症で倒れる人が急増しています。

皆様もお身体にはくれぐれもご注意くださいませ。

 

今回は、所得税に関する項目についてQ&A方式にてご紹介致します。

 

①個人事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合

Q.契約者の個人事業主が、被保険者を従業員、保険金の受取人を生存給付金及び満期保険金は事業主、死亡保険金は従業員の遺族とした生存給付金付養老保険に加入してその保険料を支払い、支払保険料の1/2を必要経費(福利厚生費)とし、残りの1/2を資産計上(保険積立金)しています。
事業主が、この保険に係る生存給付金及び満期保険金を受領した場合の所得区分及び所得金額の計算はどのようになりますか?

 

A.事業主が従業員を被保険者とする保険に加入して、同保険に基づき支払われる生存給付金、満期保険金及び解約返戻金は、業務に関して受け取るものとして認められますので一時所得ではなく、事業所得となります。

 

②中小企業退職金共済制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与

Q.当社は、企業内退職金制度から中小企業退職金共済制度へ移行することとなり、使用人の過去勤務期間に係る退職金資産相当額を掛金として勤労者退職金共済機構へ払い込むこととしています。
ところが、中小企業退職金共済制度では、過去勤務期間に係る掛金の払込金額については上限が定められているため、一部の使用人については企業内退職金制度における退職金資産相当額の全額を払い込むことが出来ません。そこで、その払込みができない部分の金額を精算一時金として支払うこととなりました。
この場合、引き続き勤務する使用人に対して支払われる精算一時金は、所得税法上どのように取り扱われますか?

 

A.精算一時金は、給与所得となります。

 

中小企業退職金共済制度への移行は、所得税基本通達にいう「相当の理由」により従来の退職給与規定を改正した場合に当たるとされておりますが、この場合、勤労者退職金共済機構に払い込まれた過去勤務期間に係る掛金の勤続期間が将来発生する中小企業退職金共済制度に基づいて支払われる一時金の金額の計算上被共済者期間に算入されます。
なお、勤労者退職金共済機構への過去勤務期間に係る掛金の払込は被共済者への資産移転等は伴わないので、掛金の拠出に関する使用人への課税関係は生じません。

 

今回、内容的に少し複雑なテーマだと思います。参考程度でお願いします。

高校野球も始まり、毎日熱戦が繰り広げられておりますが、暑さに負けず日々頑張りましょう。

 

ちなみに、あおば会計のお盆休みは、

8/12の午後~8/15までとなっておりますので、ご了承くださいませ。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜日更新です。

次回は、8月19日です。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせ
一覧へ戻る
TOP