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2011.08.19 【就業規則】新潟の税理士がお送りするブログ

今週担当 大竹です!

皆様お盆休みはいかがお過ごしになりましたでしょうか?
今年は土日が絡んだため、お盆休みが短いかった、なんて方もいたのではないでしょうか?
暦のうえではもう秋ですが、まだまだ暑い日が続いています。
熱中症にはくれぐれもご注意ください。

 

昨今、LED電球が省エネ商品として話題ですが、やはりLED電球は立派な『モノ』ですね。
聞いた話しによると、漁船の灯り(漁火を含む)をLED電球にした場合には、燃料消費量が従来の5%まで削減できるそうです。
従来の5%はすごいですね~。
初期投資だけちょっと頑張れば、ランニングコストの削減にもなるし、もちろんエコだし。
経費削減により、資源を他に振り分けられたり、企業にとっては競争力アップにもつながったりするのではないでしょうか。

 

電力供給量が不足している現在、各家庭で1箇所でもLED電球へ交換するということを全世帯で行えば、大きな節電に繋がるのではないのでしょうか。

さて、今回は就業規則についてのお話です。

 

就業規則は労使間のルールブック

就業規則は全事業所(法人・個人関わらず)に作成と提出が義務付けられているものではありませんが、この規則がないという事は会社としての基準が存在しないという事になります。

 

【基準が存在しない】という事は、社内で時期を異にして同様の事例が発生した場合に、「前回はこうだったが、今回は前回とは異なる」なんていう処遇が発生してしまいます。

 

「あの人はこうだったのに、なんで自分だけ?」
という感じで、労使間でトラブルが発生し、労使紛争の要因となります。

 

就業規則とは常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働者の代表(当該事業所の労働者の過半数で構成された労働組合は過半数労働者から選任された代表者)の意見を聴いて、所轄労働基準監督署に労働者代表の意見書を添付して届け出ることが、労働基準法により義務付けられています。

 

上記を読み解くに、常時10人未満の事業所は就業規則の届出をする必要がない→作成しなくてもいいだろうと考えがちですが、労使間のもめごとを起こさないためにも、就業規則の作成はしていたほうが良いのかと思われます。

就業規則は雇用主・労働者どちらに優位になるといった規則ではありません。

労使間の問題を未然に防ぐためのお互いの権利と義務を明確にしたルールブックなのです。

就業規則の作成方法が不明な方は厚生労働省のモデル就業規則を見てご検討ください。

 

実際に作成したい、という場合にはお問合せ下さい

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は8月26日です。

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