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2011.08.26 【「手当て」と「扶養控除」】新潟の税理士がお送りするブログ

阿部です。

今週は、雨降りが多く、すっきりしない天気が続きましたね。ちょっとは涼しくなってきたかと思うと、暑くなってみたり。
こうなると体調を崩しやすくなりますよね。

 

ところで最近、「手足口病」というような病気を聞くことは有りませんか?
これはウイルスの一種が原因でおこる病気で、まさに「手」「足」「口」 に水疱が発生することに由来します。
乳児や幼児などが感染するケースが多いが、大人も感染します。
お笑いコンビの品川庄司の品川祐さんも、自身の娘から感染したようです。(本人のブログより)

 

風邪が、寒い北日本から流行するのとは逆に、この手足口病は夏になると暖かい西日本から徐々に北上しているらしいです。
「手当て」としては、特別な治療法もなく、熱や痛みなどを緩和する程度で有効なワクチンもないため、予防として、手洗いとうがいを励行することが一番です。

 

子供手当てについて

さて、もうひとつの「手当て」。

 

「子供手当て」について8月17日に政府民主党、自民党、公明党の3党合意により、「子供手当て」を下記のように閣議決定し、国会で成立させる予定です。(23年10月から24年3月まで)

 

現行制度

中学卒業までの子供に一律13,000円支給

改正

3歳未満 月額15,000円
3歳~12歳 第1子、第2子 月額10,000円
第3子以降 月額15,000円
中学生 一律 月額10,000円

 

給食費などの滞納分を自治体が天引き可能にし、児童養護施設の子供たちも支給されるそうです。

 

なお、24年4月以降は新制度になり、年収960万円程度以上の世帯には支給しない所得制限も導入されます。

 

 

「扶養控除」について

「扶養控除」については今年大きく変わっているので、注意しましょう。
まず、扶養親族の条件は、その人(納税者)の親族(直系6親等内の血族、3親等内の姻族)で納税者と生計を一にする者のうち、合計所得金額が38万円以下の者です。(ただし、青色専従者、白色の事業専従者を除く)

 

今年は、先述の「子供手当て」を貰っている場合は、0歳から15歳の子供については38万円の扶養控除が受けられません。
また、特定扶養控除についても、16歳以上19歳未満の控除が無くなり、19歳以上23歳未満が特定扶養となります。
つまり、高校生については、特定扶養控除(25万円)の控除がなくなりました。
これは、高校の授業料を無償化することによるものです。
30代、40代の働き盛りの皆さんのお子さんがこの年齢に該当するのではないでしょうか。

 

その他「扶養控除」については「老人扶養」、「障害者扶養」があり、70歳以上の親を扶養して、かつ、同居特別障害者に該当するような場合は

  • 特別障害者控除75万円
  • 扶養控除58万円

の計133万円の控除が受けられます。

 

社会保険上の被扶養者

社会保険においては、配偶者の収入が給与収入で換算して、年間130万円未満の場合に、第3号被保険者になります。
これはよく税金の扶養と勘違いされるので、気をつけましょう。

 

まだまだ残暑が厳しい日が続きます。
みなさんも、体調管理には充分気をつけましょう。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜日更新です。
次回は、9月2日の予定です。

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