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2018.08.24 【相続人になれる人、なれない人】新潟の税理士がお送りするブログ

相続人になれる人、なれない人

 

先日、資格試験を受けてきたのですが、その会場がとある高校で、五年ぶりに高校の椅子に座りました。その時に感じたのが、高校の机ってこんなに小さかったかなあということです。会社のデスクに慣れてしまうと、物を置くスペースが狭くてびっくりしました。このスペースに教科書、ノート、資料集、筆箱……を並べて勉強していたのが我ながらすごいなあと感じました。もしかしたら私が成長したのかな。

 

さて、今回は相続のお話をします。
相続というと何となく難しい、取っつきにくいというイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ですが今回は基本的なところをお話しするので、そんな方でもたぶん大丈夫です。
相続が発生した時に、遺産をもらえる人ともらえない人の違い、そしてもらえる人の中での優先順位などをご説明します。

 

相続人とは?

相続が発生した時に、死亡した人のことを「被相続人」、死亡した人から財産をもらう人のことを「相続人」といいます。ちなみに、ここでいう「財産」というのはお金や家など、もらって嬉しいものばかりではありません。借金などの負債も含まれます。そのため、後ほどお話ししますが、相続を「放棄」して死亡した人の財産を受け取らないことも可能です。

 

相続を受けられるのはどのような人かというと、遺言がある場合は、その内容が最優先されます。では、遺言がない場合はどうするのか。誰が相続を受けられるのか、きちんと民法で決められています(ちなみに、これを「法定相続人」といいます)。民法では、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外では死亡した人の子、父母や祖父母など、そして兄弟姉妹が相続人になると定められています。

 

相続人の優先順位は?

 

では、死亡した人に配偶者も子も父母も兄弟もいる……という場合、全員で遺産を山分けするのかというと、そうではありません。相続人の中で優先順位が決められています。優先順位は、下図のとおりです。

 

法定相続人の範囲

 

 

子や父母などの血族相続人は、上の順位がいない場合に限り下の順位が相続人になれます。
(つまり、死亡した人に子がいなければ父母が相続人になれます。反対に言えば、子がいる場合は父母が相続人になることはできません。その他にもいくつか例を挙げると、下図のようになります。)

 

法定相続分の優先順位

 

 

相続人になれない人ってどんな人?

 

ただし、死亡した人の子や父母などであり上の順位の人がいなければ必ず相続人になれるのかというと、そうではありません。
以下に当てはまる人は、前述の「相続人になれる人」に当てはまっていたとしても、相続人になることはできないので注意が必要です。

  • 相続開始以前に死亡している人
  • 欠格事由に該当する人
    被相続人(死亡した人)を殺害した人、詐欺や脅迫によって遺言書を書かせた人、遺言書の偽装をした人など:民法891条より
  • 相続人から廃除された人
    被相続人に虐待などをした場合、被相続人が家庭裁判所に請求をし、その人の相続権をなくすことが可能:民法892条より
    (被相続人が遺言により相続人を廃除することもできます。:民法893-895条より)
  • 相続を放棄した人
    相続の開始があったことを知った時から3か月以内※であれば、相続人自ら相続を放棄することが可能:民法915条より
    ※利害関係者や検察官の請求により延期することができます。

 

代襲相続って?

 

ところで、上記のように相続人になれない人がいた場合、その分の遺産はどうなるのかといいますと、代襲相続というものができます。:民法889条より

代襲相続とは、死亡、欠格、廃除によって相続人になれるはずの人の相続権がなくなっている場合、その人の子が代わりに相続することを指します。つまり、相続を放棄した場合は、代襲相続は発生しません。
ちなみに、実の子や孫などの場合は再代襲、再々代襲……がある、兄弟姉妹の死亡の場合は兄弟姉妹の子までしか代襲相続は認められない、などのきまりがあります。

 

相続については、遺産分割の方法や割合の決め方、遺言の種類など、お話しするべきことはたくさんあるのですが、今回はまず基本となる部分だけ触れてみました。他のお話は、また別の機会にご紹介できればなと思います。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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