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2014.01.31 【低炭素住宅認定制度】新潟の税理士がお送りするブログ

今週 ブログ担当の加藤です。
今冬の新潟市内は雪が少なく 例年よりも快適(?)な通勤ができていますが、皆さんお住まいの地区ではいかがお過ごしでしょうか?

 

雪が少ないからといって、寒さは変わりませんから、我が家の水道光熱費もあがります。
特に電気料の値上げや、消費税増税など今後も負担が増える状況が続きそうですから困った話です。

 

そんな中、低炭素認定住宅の税制優遇措置が平成26年4月より変更になるようですので、少しふれてみたいと思います。

低炭素認定住宅の税制優遇措置

~改正省エネ基準を採用の「低炭素住宅認定制度」とは?~
http://www1.fukuicompu.co.jp/eco_standard/lowcarbon/index.html
↑外部リンクです。

 

上記をみていきますと、認定対象は市街化区域等に限定はされますが、住宅建築の際に低炭素化認定を受けると、税制の優遇や容積率の緩和を受けることができるようです。

所得税の優遇

  • 居住年      :平成26年4月~平成29年
  • 控除対象借入限度額:5,000万円(消費税が8%で住宅を取得した場合。5%時は4,000万円)
  • 控除期間     :10年間
  • 控除率      :1.0%

登記免許税

  • 所有権保存登記:0.10%(一般住宅の場合は0.15%)
  • 所有権移転登記:0.10%(一般住宅の場合は0.30%)

今までも低炭素化認定住宅の税制優遇はありましたが、今年の4月より控除限度額が拡充されております。
また、長期優良住宅も税制上の優遇がありますが、実際に利用し確定申告した方に伺うと、専用の設計料がかかったり構造上の制約もあるので割高感があったという意見もございました。
低炭素認定住宅は、そのあたりのハードルが低く、認定要件も

① 改正省エネ基準による外皮性能
② 一次エネルギー消費量を、改正省エネ基準より10%以上削減したもので、以下の要件を2つ以上クリアすれば認定になるとのことです。

  1. 節水機器の設置
  2. 雨水、井戸水、雑排水利用設備
  3. HEMS、BEMSの設置
  4. 定置型の蓄電池の設置
  5. ヒートアイランド対応
  6. 住宅の劣化の軽減措置
  7. 木造住宅
  8. 高炉セメント等の使用

 

先日、住宅設備機器メーカーの折り込みチラシでも低炭素認定住宅をすすめるものが入っておりました。
水道光熱費は当面安くなる見込みもなさそうですので、今後 新築される方は1つの選択肢としてご検討してみてはいかがでしょうか?

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、2月7日更新予定です。

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