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ブログblog

2014.01.28 【償却資産について】新潟の税理士がお送りするブログ

今週ブログ担当の中村です。
突然ですがいよいよ始まりますね。
4年に1度の冬季オリンピック!
皆さん楽しみにしているのではないでしょうか?
個人的な話にはなってしまいますが、私は毎年スノーボードをしているためハーフパイプ等の競技に非常に興味があります。
あの高い華麗なジャンプと回転技!どの選手を見てもすばらしいですよね!
真似をしたいものです。(笑)
日本人のメダルラッシュを期待して皆で応援しましょう。

償却資産についてとその対象

さて、今回は固定資産税の計算にも関わる償却資産についてご説明させて頂きたいと思います。
償却資産とは、毎年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産の対象となるもの

  • 構築物(舗装路面、庭園、門、塀等)
  • 機械装置、船舶、航空機、大型特殊自動車等
  • 工具、器具及び備品(パソコン、陳列ケース、コピー機、応接セット等)
  • 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産、償却済資産、遊休又は未稼働の償却資産であっても、1月1日において事業の用に供することができるもの
  • 使用可能期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても別個に減価償却をしているもの
  • 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

等が挙げられます。細かな論点については省略させて頂きます。

償却資産の対象から除かれるもの

  • 生物、書画骨董、繰延資産、無形固定資産、自動車税・軽自動車税の課税対象となる車両
  • 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
  • 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの等

 

以上のように簡単に対象資産を述べさせて頂きました。
皆様事業者様には各償却資産が所在する各市から償却資産申告書が送られてきたことと思います。
その申告書に1月1日現在所有している償却資産の内容を記載して1月31日までに各市に提出することにより、償却資産の価格、固定資産税等が決まるという仕組みになっています。

 

提出を怠ると、延滞金が発生することもありますので、ご注意ください。

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、1月24日更新予定です。

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