2014.02.22 【産前産後の休業期間中の保険料免除】新潟の税理士がお送りするブログ
今週ブログを更新します。林です。
まだまだ身を切るような寒さの日が続いています。
私の周辺ではインフルエンザの話をちらほら耳に挟むのですが、皆様は大丈夫でしょうか?
寒暖差の激しいこの頃ですので、体調管理には一層注意し、手洗いうがいを徹底していきたいと思います。
ところで、私のことをまだご存じでない方も多々いらっしゃると思います。
私は去年の12月に入社いたしました林拓也と申します。
まだまだ至らないところも多く先輩方には、迷惑をかけていますが、頑張っていきたいと思います。
そんな私から、平成26年4月から始まる[産前産後の休業期間中の保険料免除]のお話をさせていただきたいと思います。
産前産後の休業期間中の保険料免除の概要
産前産後休業期間中の保険料免除
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降)の保険料が対象となります。
産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定
平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
産前産後休業終了後に報酬が下がった場合には、産前産後休業終了後の3か月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。
産前産後休業を開始したときの標準報酬月額特例措置の終了
3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に、下回る前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります。
男性の皆様には、あまり興味のないお話しかとは思いますが、ご結婚なされていれば奥様や、ご息女などのためにも知っておいて損はないとは思います。
加えて、近年では女性の社会進出が顕著ではありますが、それに法整備が追い付いていないのが現状であります。
そのためまだまだ男性のように働きやすい社会とは言い難い社会情勢の中、このような制度の開始は女性の皆様にとっては喜ばしいことであると思います。
簡素な説明で恐縮ではありますが、ご興味のある方は是非弊社スタッフまで気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
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次回は、2月28日更新予定です。
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