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2016.09.23 【最低賃金の引き上げ】新潟の税理士がお送りするブログ

秋になりますと、10月から最低賃金の引き上げが行われますので、今回そのお話をさせていただこうと思います。

10月1日より最低賃金の引き上げが行われることになりまして、新潟県の最低賃金は753円となります。

9月までが731円ですので22円の引き上げです。

「しちごさん」と覚えていただくと良いかもしれませんね。

 

最低賃金とは、最低限支払わなければならない1時間あたりの賃金ですので、それが最低賃金753円より低い部分は無効となります。

最低賃金は、正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず適用され、月給制の場合も1時間あたりの賃金と比較することになります。

ただし、以下の賃金を除いたものが最低賃金の対象となっています。

 

① 臨時的に支払われる賃金(結婚手当など)

② 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

これらを除いて1時間あたりの賃金を算出しますと、想定していたよりも低くなるケース

も考えられますので注意が必要です。

 

それでは。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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