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2016.09.16 【社会保険の適用拡大】新潟の税理士がお送りするブログ

9月に入り、だいぶ過ごしやすくなってきましたね。

さて、先日オリンピックは閉幕しましたが、サッカーワールドカップのアジア最終予選が始まりました。

無事にロシア大会出場が出来るよう、サッカー経験者として応援していきたいと思います。

 

今回は、平成28年10月1日から改正となります特定適用事業所に勤務する短時間労働者の社会保険適用拡大についてお伝えさせて頂きたいと思います。

 

まずは特定適用事業所とは、同一事業主の社会保険適用事業所の厚生年金等被保険者数の合計が、1年で6か月以上、500人を超えることが見込まれる事業所を指します。

短時間労働者とは勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で次の「短時間労働者の要件」①~④のすべてに該当する方となります。

 

 

①    週の所定労働時間が20時間以上であること

(所定労働時間とは、就業規則、雇用契約書等により、その方が通常の週に勤務すべき時間をいいます。)

②   雇用期間が1年以上見込まれること

③   賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること

(週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各種諸手当を含めた所定内賃金の額)ただし、時間外労働手当等は除きます。

④    学生でないこと(雇用保険の取り扱いと同様)

以上、簡単ではありますが要件を述べさせて頂きました。

詳しくは厚生労働省 日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

今までは、現在パートで働いている方のうち勤務時間が少ない方等は社会保険に加入できず、配偶者の方の扶養になる、又はご自身で国民健康保険や国民年金のお支払いをされていたかと思います。

新らに社会保険に加入出来ることにより、将来もらえる年金額の増加や医療保険の給付の充実、また保険料の半額を会社が負担してくれるといったメリットもあります。加入条件の確認・加入後のメリット、デメリットをきちんと把握していただいたうえで、ご加入を検討してみてはいかがでしょうか?

 

それでは。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

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