2014.06.06 【どのような場合に資本的支出となるのか – 資本的支出と修繕費】新潟の税理士がお送りするブログ
すっかりご無沙汰しておりましたスタッフブログですが、また更新していきますので、よろしくお願いします。
さてさて、この1週間の新潟市は、気温30度を超える日もあったり、そうかと思うと急に肌寒くなったり、不安定な気候に少々とまどってしまいます。
私どものような室内での仕事はまだよいのでしょうが、ちょうど今、当事務所の入っているビルの外壁の塗装工事が始まっており、そこで作業をしていらっしゃる方々を見ていると、気温の変化や強風の影響をまともに受けるので、体調管理には十分気を付けていただきたいと思います。
修繕費と資本的支出の違い
さて、外壁の塗装に限らずですが、修理・改良にかかったお金が多額の場合には、それが修繕費として一度に経費にできるものなのか、「資本的支出」として資産計上しなければならないものなのか、判断に迷う場合があります。
修繕費か資本的支出かによって、税金の額も大きく変わってくるので気をつけたいところです。
まず、明らかに修繕費となるものは、
- 通常の維持管理のために支出したもの
- 毀損したものを現状に回復するために支出したもの
をいい、資本的支出とは、
- その支出によって、その資産の使用可能期間を延長させることになる
- その支出によって、その資産の価値が増加することになる
場合のその延長(増加)させる部分に対応する金額を言います。
修繕費は、まぁわかりますが、
資本的支出は?、という感じも。
資本的支出となる例と判定方法
資本的支出となる具体例は、
- 建物に避難階段などの外階段を取り付けた
- 機械の部品をグレードアップして、より高品質なものに変えた場合にあてはまります。
資本的支出かどうかの判定方法としては、まず、
①支出した金額が20万円未満か
→ 修繕費でOK
②短い周期(3年以内)で定期的に行われることが明らかである
→ 修繕費でOK
となります。
この2つに該当しない場合には、
「明らかに修繕費(通常の維持管理、原状回復)」なのか、
「明らかに資本的支出(価値を高める、耐用年数を延長する)」なのかを判断します。
それでもまだ判断に迷う場合には、形式基準というものがあり、
③その費用が60万円未満
→ 修繕費としていい
④固定資産について行った改良等の場合には、前期末の取得価額のおおむね10%相当額以下
→ 修繕費としていい
とされています。
さて、では外壁の塗装はどうなるの?
といいますと、
はがれてきた塗装を直すため、という理由が一般的でしょうから、修繕費に該当します。
以前は使用していなかった塗料でも、現在それが一般的な工法であれば使用年数が伸びたとしても、価値が増加したとは言えないため、修繕費として妥当である、という判例があります。
ただ、タイルを張ったりすると価値が高まってしまうため、
修繕費には該当せず、資本的支出となります。
いろいろ判断基準があって面倒だ、という場合には、顧問の税理士さんに確認してみてください。
今週は小嶋がお届けしました。
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次回は、6月13日更新予定です。
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