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ブログblog

2014.06.13 【源泉所得税の納期特例】新潟の税理士がお送りするブログ

今週のブログ担当の廣瀬です。

 

ブログについては、年初の法定調書や3月の確定申告、3月決算の5月申告など会計事務所は、超繁忙期の為久しぶりのブログUPとなってしまいました。
ブログを見て頂いて方、申し訳ございませんでした。

 

先日、知人と福島にツーリングに行って来ました。
大内宿で長ネギを箸がわりにそばを食べたり、猪苗代湖、裏磐梯の桧原湖などを見てきました。
新潟と比べて観光地が多くイベントも行われおり多くの観光客で賑わっていました。
それに比べ新潟市では、観光地が少なく観光客を見る機会がほとんどないので、少々寂しく思いました。
新潟に誇れる物は何だろうと考えてみると、やはりコシヒカリ、日本酒、魚かなと思いました。
新潟には、販売する商品が多く、あえて観光に力を入れなくても売れる物が多くあるから、わざわざ観光に注力しなくて良いとの事が原因だと言われています。
ただ、その販売を観光とリンクさせたらもっと新潟が活性化するのではないだろうかと常々考えています。
先日、東京からお客様が来られた際に案内する場所に困ってしまったので行政ももっと考えて頂きたいなと感じました。
観光する場があれば雇用が生まれ、全体の所得も増えて行きます。
本当に新潟の発展に期待したいものです。

源泉所得税の納期特例

さて、所得つながりで、そろそろ源泉所得税の納期特例の納付期限が迫っています。
最近、開業された個人事業主の方で源泉所得税の納付通知がきたのだけれど何ですかと問い合わせが有りました。
従業員に給与は支払っているだけで給与から所得税なんて引いてないとの事でした。
本当にお問い合わせ頂いて良かったです。
なんとかアドバイスをさせて頂き事なきを得ました。
もし、そのまま気付かず放置していたら従業員からも徴収できなくなったり、そもそも納税をしなかった場合は、

  1. 不納付加算税10%(自主納付の場合5%)延滞期間により増加する
  2. 延滞税(納付期限翌日から2ヶ月間4.3%(※1)、それ以降は14.6%(※2)が掛ってきます。

本当に大変な事になるところでした。
また納期特例ですと年2回に分けてまとめて納税することになりますので延滞した場合、ペナルティの額が多くなってしまいますので注意が必要です。

 

源泉所得税の納期特例の納付期限は7月10日です。
くれぐれも遅れないようにご注意ください。

 

※1 年「7.3%」と「特例基準割合(※3)+1%」のいずれか低い割合
※2 年「14.6%」と「特例基準割合(※3)+7.3%」のいずれか低い割合
※3 各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を

12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は6月20日更新予定です。

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