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2017.01.18 【償却資産申告書の留意点】新潟の税理士がお送りするブログ

今回は提出期限が平成29年1月31日の償却資産(固定資産税)申告書について触れていきたいと思います。

 

償却資産申告書は土地・家屋以外の事業のために使用する資産について申告するものであり、この申告を行うことによって固定資産税が決定するといったものになります。また該当する資産がない場合やその年に廃業している場合でも申告が必要であるということで、初めて申告書が届いたという事業主様は特に注意すべきであると言えます。そして毎年提出されている個人事業主様も個人番号(マイナンバー)が、法人の方ですと法人番号の記載が新たに加わりましたのでお気をつけください。

また、個人事業主様は提出の際に本人確認・個人番号確認も併せて必要となりますのでお忘れのないようにしてください。

 

次に償却資産そのものについてです。償却資産とは事業に供している資産のことで一部を除く固定資産台帳に記載があるものが該当します。この一部とは上記にある土地、家屋やすでに自動車税等の対象となっている車両、無形固定資産と呼ばれるものです。

償却資産となるものの例を挙げますと

  • 構築物(舗装、看板、諸設備等)
  • 機械及び装置(製造設備、工作機械等)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両(建設機械以外の大型特殊自動車等)
  • 工具、器具及び備品(机、金庫、パソコン等)

などが該当します。

 

上記は一例ですので、金額や個々の使用状況や状態などによって異なりますので詳細はお住いの市町村のホームページ等でご確認を行ってください。

 

続いて申告書に記入する上での留意点について書いていきたいと思います。住所、氏名、個人番号・法人番号等などの基本項目は割愛させていただきますが、取得価額の欄についてです。そこには前年前取得・前年中減少・前年中取得と合計とういう四つの枠があります。この欄と種類別明細書(増加・減少用)という別紙に名称等を記載するものの合計と一致していなければならないため、集計漏れ若しくは記載漏れ等ございますと申告に支障をきたしますのでご注意ください。

 

最後に、この申告書は税金に関わる大事なものですので、提出漏れ等ございませんようお気をつけください。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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