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2012.01.27 【減資の手続き】新潟の税理士がお送りするブログ

とうとう降りました、雪が。
クリスマス寒波、正月寒波と天気予報に脅されてきましたが、新潟市は雪もそれほど降らず、比較的過ごしやすい日々。
それが、ここ2、3日の積雪で道路もアイスバーン状態。
新品のスタッドレスも空回り。
まずい!と思ったら、必死にポンピング・ブレーキで対応している小嶋です。

 

この雪で、自動車の事故も急増しているようです。
みなさんも、車の運転には十分気を付けましょう。

 

さて、だいぶ前になりますが、このブログで「減資」について書きました。
具体的な手続きについては、「そのうち」と書いて以来、はや半年が経ってしまいました。
なので、今回は減資の手続きについて。

前回の記事はこちらからどうぞ
【減資と法人税均等割】

 

「減資」とは、その名の通り「会社の資本の額を減少させる」こと。
減資は、株主にとっては自分の持ち分が減少する場合があったり、会社の財産を減少させる行為であったりしますから、債権者には重大な関心ごとです。
ですから、債権者を保護するために手続きが厳格になっています。

 

債権者保護手続き1:株主総会決議

まずは①株主総会決議。

減資は取締役会で決議することはできず、原則株主総会の特別決議が必要です。
この決議で、

  • 減少する資本金の額
  • 減少する資本金の額の全部または一部を準備金とする場合は、その旨及び準備金とする額
  • 資本金の額の減少が効力を生ずる日

を決定しなければなりません。
ただし、株主利益が損なわれない場合には、株主総会の特別決議でなくてもよいとされています。
(欠損填補の場合は普通決議で足りる、増減資を同時に行う場合には取締役会の決定で足りるとされています)

 

債権者保護手続き2:公告

次に、②公告

1か月以上の異議申出期間を定めて、官報で公告をする
公告の内容は、

  • 資本金の額の減少の内容
  • 当該株式会社の計算書類に関する事項
  • 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

などの事項です。

 

債権者保護手続き3:催告

そして③催告

公告のほかに、取引先などの債権者には個別に異議申出がないかの催告を行わなければなりません。
異議申出期間は1カ月以上です。
異議申出がなければ、減資を承認したものとみなされます。
異議申出があった場合は、債務について弁済や担保提供などをする必要があります。

 

債権者保護手続き4:資本金変更登記

最後に、④資本金変更登記

減資の実行手続きが完了し、減資の効力が生じたときには、効力発生から2週間以内に、法務局に資本変更の登記をします。
実際には、司法書士さんにしてもらうことになると思いますので、詳細は省きます。

 

どうです?面倒な感じがしますよね?

 

減資については、均等割を減少させたい、欠損金を補てんしたいなどのニーズがあるにも関わらず、払い戻しに多額の資金を要する、みなし配当の問題がある、イメージが悪い、手続きが面倒で費用もかさむ、といった理由であまり利用されません。

 

それでも減資をしたい、必要だとお考えの方は、一度あおば会計にご相談下さい。
会社に適したベストな選択ができるよう、一緒に考えましょう。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜日更新です。
次回は、2月3日更新予定です。

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