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2012.11.16 【商品券及びポイントカード】新潟の税理士がお送りするブログ

暦のうえではもう冬ですね。
このところ、大気の状態が不安定ということもあり、天候の変化が著しくなっております。
インフルエンザもそろそろ流行しそうな兆しですので、手洗い・うがいを欠かさずに実施して、体調管理には気を付けましょう!!!

 

先日、久しぶりに遠出がしたくなり、那須へ日帰りで遊びに行きました。
お菓子の城というお菓子製造工場で菓子製造設備が見学でき、機械の流れ作業でお菓子が出来るまでを見ることができるのですが、妻とこどもをそっちのけで見いってしまいました。
某飲料メーカーのCMで坂口憲二が製造機械に見とれているCMがありましたが、その気持ちはわかりますねー。
『うぃーん、がたんがたん、ぐるぐるー』って感じですよ。
モノが作られる工程を見るのは楽しいですよね。

 

その後、時間があったので、アウトレットでいろいろと物色し、服を購入したりと楽しい一日を過ごせました。
その際商品券を使用して購入したのですが、事業をしていない方であれば特に何も気にせずに商品券を使用できるのですが、これが事業活動をされている方(法人、個人問わず)ですと、会計処理を考える必要があります。

 

商品券と同様のものとして、クレジットカードを利用するとその利用額に応じてポイントが付与されるカード、増えましたね。
商品の購入だけでなく、高速のETCや飛行機のマイレージなど、会社独自の様々なポイントサービスがありますね。

商品券及びポイントカードの会計処理

では、これらのポイントサービス(または商品券)を利用した際には、どのような会計処理が生じるかと言いますと、一般的には収入となります。

 

法人名義のカードの場合

「雑収入」として処理をする必要があります。
なお、法人名義のポイントを従業員が使用した場合には従業員個人の給与所得となり、所得税の課税対象となります。
また、役員が使用した場合には、定期同額給与以外の役員報酬となり、役員については給与所得で課税対象となり、法人としては経費に算入できませんので、気をつけましょう。

 

個人名義のカードの場合

個人事業主の場合は、法人と同様に「雑収入」などで処理をする必要があります。
※サラリーマンがプライベートで使用した場合は「雑所得」扱いとなります。
(年間20万円以下は所得税の申告は不要です)

 

ただ、経理処理とは別として、給与所得者が勤務先の業務上の経費の支払いに、個人名義のポイントカードを使用して私的にポイントを溜めたり、法人名義のポイントカードに溜まっているポイントを私的に流用するとコンプライアンスの部分で問題になりますので気を付けましょう!

 

事業用カードのポイントを利用した場合の仕訳例ですが、

例①)ポイントで備品1,000円を購入(全額をポイントで支払)
消耗品費/雑収入  1,000円

 

例②)ポイントで備品1,000円を購入(500円分をポイントで支払)
消耗品費/雑収入   500円
未払金   500円クレジットカード払い

となります。

 

上記はポイントカードでの仕訳ですが、商品券を利用しての購入も同様の考え方です。
支払った時にポイント利用分を雑収入にする方法とは別に、ポイントが付いた時にポイント分を資産に計上して、相手科目は収入とする方法も考えられます。
その際のポイントを使用した時は資産の減少をします。
上記を仕訳にすると…

 

ポイント100ポイント付与時
資産勘定科目/雑収入  100円

 

ポイントを使用して商品の購入1,000円分(100円分をポイントで支払)
消耗品/資産勘定科目  100円
未払金     900円 クレジットカード支払

 

となります。

 

これから、忘年会や年末商戦・初売特価など、なんやかんやで出費のかかる時期になります。
同じお金を払うなら少しでもお得な方法を選ぶのは当然ですが、ポイントが付いた時にふと思い出してもらえたら幸いです。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回のスタッフブログは11月22日更新予定です。

大竹でした☆

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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