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2012.11.22 【請負工事における消費時税の特例】新潟の税理士がお送りするブログ

日増しに寒さが加わってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか、岩井です。
新潟は黒い雲に覆われている日々が続いており、冷たい雨が雪に変わりそうです。
夜更け過ぎに雪に変わりそうです。
新潟の冬は雪のイメージがあるかもしれませんが、新潟市は雪が積もることが少なく
県外から来られた方がビックリされることも多いです。

 

年末を向かえ、今年1年をふりかえってみると、日々仕事に追われ、住宅ローンに追われ、上司に怒られ、めがねをした上司に怒られ、疲れた体を家で癒し、あまり成長できなかったかもしれないですが、充実した1年となりました。
家で疲れを癒している私は、たまたま消費税増税前に住宅を購入しましたが、住宅購入時における消費税増税の開始時期について特例があります。
今回はその特例についてご説明します。

 

おさらいになりますが、消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法は民主・自民・公明の3党などの賛成多数で8月10に可決、成立しました。
現行5%の消費税率は、平成26年4月に8%、平成27年10月に10%へ2段階で引き上げられます。

 

住宅購入と消費税率増税

しかし、住宅を購入する場合の消費税率増税のスケジュールが若干違うのです。
「請負工事における消費税の経過措置の特例」というものがあります。
請負工事については、消費税引き上げ日の6ヶ月前までの契約については、旧消費税率を適用するという経過措置が設けられました。
つまり、平成25年9月30日までに締結した請負契約は、引渡しが平成26年4月1日になったとしても消費税率は8%ではなく5%が適用されます。

 

住宅を購入する予定のある方は、平成25年9月までに契約すれば消費税は5%でよいことになります。
契約時期が平成25年10月以降で、かつ引渡しが平成26年3月31日を.一日でも経過してしまうと消費税率は8%になってしまいます。

 

住宅取得時の消費税については、税率引き上げの影響が大きいため、住宅取得に伴って支払った消費税の増税額分を購入者へ還付することや、住宅取得時の軽減税率などが議論されているようですが、現状は何も決まっていません。
平成25年9月迄あと数ヶ月しかなく、駆け込みでの契約によるトラブルも予想されますので、早めの行動と決断が必要になるかと思います。

 

世間では衆議院解散が決まり選挙の話でもちきりですが、内閣支持率と消費税率が逆転しないよう次の政権にはがんばってもらいたいものです。
ちなみに私の来年の目標は小遣い5%いや3%UP・・・現状維持です。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、11月30日更新予定です。

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