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2012.02.03 【住宅関連の税額控除】新潟の税理士がお送りするブログ

今回ブログ担当の鈴木です。

前回小嶋が書いたとおり、今新潟市は雪が降り積もっています。
新潟市は平野部なんで山間部ほどはひどくはないものの、日常生活、特に車の運転にかなりの困難がつきまといます。

 

で、ここ数日であった危険な状態
① 細い路地を走っていたら、滑ってコントロールを失った自転車が飛び出してくる。
② 目の前で歩行者が突然滑って転ぶ。
③ 夜、雪で前がよく見えない状況で、真正面から無灯火の自転車が走ってくる。
④ サイドミラーに雪がひっついて後ろが見れない。
⑤ 走行中フロントガラスの雪を融かそうとして、ウィンドウォッシャー液を出したら、一瞬で凍りつき、前が見えなくなる。
と、かなり危ない目に会ってます。

 

早いとこ雪が消えてくれないと、いつか事故ります。

 

さて、今回も確定申告関連について書いてみたいと思います。
私の前回のブログで住宅ローン控除について書きましたが、今回は住宅ローンを利用しないで住宅を購入・改修した場合に受けることができる控除について書きたいと思います。

 

前回の記事はこちらからどうぞ
【住宅ローン控除】

 

住宅関連の税額控除について

住宅ローン等を利用しないで住宅を購入・改修した場合であっても、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。
いくつか紹介したいと思います。

 

住宅特定改修特別税額控除

マイホームについて
① 要介護の認定を受けている等特定の条件を満たしている人がバリアフリー改修工事や一般の省エネ改修工事または
②それ以外の人が一般の省エネ改修工事をして居住する場合、住宅特定改修特別税額控除を受けることができます。

控除額は、ほとんどの場合、その改修工事に要した費用の10%(最高20万円)となります。

この改修工事で住宅ローン控除を受けるときは、この控除は受けられません。

 

住宅耐震改修特別控除

マイホーム(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります)の住宅耐震改修をした場合、住宅耐震改修特別控除を受けることができます。
控除額は、ほとんどの場合、その改修工事に要した費用の10%(最高20万円)となります。

 

新築等特別税額控除

認定長期優良住宅に当てはまるマイホームの新築又は新築で購入をして居住する場合、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受けることができます。
控除額は、この控除の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用(最高1,000万円)の10%(最高100万円)となります。入居した年の控除額のうち、その年分の所得税から控除しても控除しきれない額があるときは、翌年分の所得税からその控除しきれない額を控除することができます。
この住宅購入で住宅ローン控除の適用を受けるときは、この控除を受けられません。

 

細かな要件・必要書類等は書ききれませんので、興味のある方はあおば会計までお問い合わせください

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、2月10日更新予定です。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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