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ブログblog

2012.01.13 【住宅ローン控除】新潟の税理士がお送りするブログ

今週ブログ担当の鈴木です。

私、去年の11月に引越をしたのですが、いまだに引越の荷物を整理しておらず、一部屋倉庫みたいになっていて使えません。
日常生活に必要な物はなんとか引っ張り出したのですが、いざ必要というときに見つからないものが多すぎて、結構不便です。
結局正月休みも手をつけることなく終わり、最近は開き直って、倉庫になっている部屋を見ないように生活してます。

 

さて、年も明けて、確定申告の時期も近づいてきたので、確定申告関係の話をしたいと思います。

 

確定申告と住宅ローン控除

サラリーマンの人は、所得税については会社で年末調整をして終わるので、確定申告をしなくてもいい人がほとんどです。
しかし、まれに確定申告が必要になる場合があります。
その数少ないケースの一つが住宅ローン控除を受ける場合でしょう。

 

住宅ローンを利用してマイホームの新築、購入等をして、平成23年中に居住した場合で、一定の要件をみたすときは、確定申告をすることにより住宅借入金等特別控除をうけることができます。
ただし、最初の年に確定申告をすれば、翌年以降は年末調整で控除が受けられるので、確定申告は不要です。
控除額は、ほとんどの場合、住宅ローンの年末の残高の1%の金額(最高40万円)になります。控除期間は10年です。

 

ではその確定申告に必要な書類というと、

 

① 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(これは税務署にあります)

② 住民票の写し

③ 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し、などで家屋の取得年月日・床面積・取得価額を明らかにする書類

④ 住宅ローンの年末残高証明書(これは銀行から発行してもらいます)

⑤ 控除を受ける住宅ローンに敷地の購入費用も含まれている場合は、その敷地の登記事項証明書、その敷地の購入の契約書の写し、などでその敷地の取得年月日・取得価額などを明らかにする書類

 

が必要になります。

 

また、増改築をした場合や、特定の優良住宅を取得した場合も控除の対象となる場合がありますので、お気軽に問い合わせ下さい。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、1月20日更新予定です。

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