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ブログblog

2013.08.24 【雑損控除】新潟の税理士がお送りするブログ

最近雨ばかりで、非常に憂鬱な日々をすごす私、今週ブログ担当の鈴木です。

 

ここ数日、大雨のニュースが多いです。
先般の山口、島根の大雨に際しては、「これまでに経験のない大雨」とか、「命を守る行動をとってください」とか聞いたことのない警告とともに報道されていました。
実際ニュースで流される映像も家屋が倒壊してたり、ヘリコプターで人々が避難してたりと尋常じゃない様子が見て取れました。

 

私たちの事務所のある新潟もかなりの量の雨が降り、多くの被害が出ています。
この大雨はまだ続くとのことなので、さらなる被害が出ないのを祈るばかりです。

大雨など自然災害で損害があった場合の所得控除

所得税法では、自然災害等により資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを「雑損控除」といいます。

 

この規定は、

  1. 納税者か納税者と生計を同じくする総所得金額が38万円以下の配偶者や親族の所有する資産で、
  2. 住宅、家具、衣類などの生活に必要な資産に対し、
  3. 風水害等の自然災害、火災等の人的災害、その他一定の原因により損害を受けた場合

に受けることができます。

 

雑損控除として控除できる金額は、次の金額のどちらか多い方の金額になります。

A (差引損失額)-(総所得金額等)×10%

B (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

※差引損失額とは、損害金額およびその災害関連支出で一定の物から、保険金等により補てんされる金額を引いた金額をいいます。

この控除を受けるには、自営業者か会社員かにかかわらず、確定申告が必要です。
確定申告書に必要事項を記入し、損害のために支払ったお金の領収書を添付します。
会社員の方は、給料の源泉徴収票も必要になります。

 

このたびの大雨により被害を受けられた方々に、お見舞い申し上げるとともに、 一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、8月9日更新予定です。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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