税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

365日 しんようの  おける じむしょ 0120-365-406

ブログblog

2012.02.10 【納税の期限】新潟の税理士がお送りするブログ

今週担当の月岡です。

またまた新潟県に今年2回目の寒波到来!大雪です。

 

先週後半から暖かい日が続き、つい2、3日前は気温も10℃に届こうかというほどに上昇して春の訪れを期待させるような日がありました。
しかし一転、今の気温は-2℃。雪も降り続き、路面もカッチカチに凍っています。
普段はなんてことのない道路が除雪された雪によって狭くなり、一日中いたるところで歩行者・自動車ともども通行に悪戦苦闘しております。

 

私事ですが、先日、この冬最初の寒波がやってきた頃に、高速道路を十日町市を目指して運転していました。
十日町市は新潟県でも指折りの豪雪地域ですが、除雪の技術・設備がさすがに素晴らしい。
主要な道路さえはずれなければ新潟市よりもかえって道路状況は良い程です。
なので道中の高速道路さえゆっくりと通過さえできれば大丈夫だなと思っておりました。

 

ところが!?

 

やってしまいました。
普段からの車の整備を油断していたことと、10年落ち10万キロオーバーの車両状況のためのエンジントラブル。
高速道路上で止まってしまいました‥‥。
お恥ずかしながらレッカー車にて高速道路を降りることとなってしまいました。
普段毎日乗っている車。
どこかに異常を感じることなど特になかったのですが、やはり常日頃のプロによる点検・整備は重要だと再確認させられた出来事でした。

 

税金の納付期限

さて、2月も半ばとなりました。
いよいよ確定申告のシーズンとなります。
平成23年分所得税確定申告の提出期限は2月16日~3月15日までの期間となります。
税金の納付期限はこちらとなります。

 

申告所得税

平成24年3月15日(振替納税をご利用の場合は24年4月20日)
※延納の場合は平成24年5月31日(振替納税も同日。但し年利4.5%の利子税あり)

消費税及び地方消費税

平成24年4月2日(振替納税は4月25日)

贈与税

平成24年3月15日(振替納税制度は無し)

 

個人で事業を営まれている個人事業主の方はもちろん、サラリーマン(給与所得者)でも税金を還付するために住宅ローン減税や医療費控除の確定申告を行う必要があります。
また、それ以外の方でも例えば23年中に2つ以上の給与をもらっている方や、退職金を受け取った方で源泉徴収をされていない場合など申告をしなければならないケースがあります。
もし、「自分も確定申告をしなければならないのかな?」と不安に思う方がいらっしゃいましたら、あおば会計までお問い合わせください

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜日更新です。
次回は、2月17日更新予定です。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせ
一覧へ戻る
TOP