2019.05.10 【遺産を相続する際にもらえる割合は? – 法定相続分について】新潟の税理士がお送りするブログ
私は20年以上新潟に住んでいるのですが、先日、生まれて初めて「大地の芸術祭」に行ってきました。どの作品もすごく素敵で、車で片道二時間かけて行った甲斐がありました。そのときびっくりしたのが、「大地の芸術祭」は美術館の中だけではなく屋外の至る所に展示物があるのですが、その作品名をグーグルマップに入力するとちゃんと作品の場所が出てくるんです。展示物がわりと離れた場所に点在しているので、これがかなり助かりました。便利な世の中ですね……。
前回は相続人になれる人、なれない人とはそれぞれどのような人かをご紹介しましたが、今回はもう少し掘り下げてみたいと思います。
簡単におさらいしておくと、相続人になることができる人は民法によって決められており(法定相続人)、相続人には優先順位があり順位上位の者がある場合は順位下位の人は相続人にはならない、ということでした。
前回の記事はこちらから
遺産を相続する際にもらえる割合は?
前回はどのような優先順位で遺産を相続できるかについてはお話ししましたが、それぞれの相続人が受け取れる割合まではお伝えしていませんでした。今回はその点についてお話ししていきます。
そもそも遺産分割の方法としては4種類あります。
①指定分割
遺言によって遺産を分割する方法
※指定分割が最優先される
②協議分割
相続人全員で話し合って遺産を分割する方法
③調停分割
家庭裁判所の調停※によって分割する方法
※調停:家庭裁判所が間に入って話し合うこと
④審判分割
家庭裁判所の審判で分割する方法
※審判:家庭裁判所が判定を下すこと
遺言があれば遺言により相続分(相続人が複数いる場合の、それぞれの相続人が遺産をもらえる割合のこと)が決まりますが、遺言がない場合は②協議分割を行い、それで決まらなければ③調停分割、それでもダメなら④審判分割……というように、上から順に行っていきます。
相続分には、「指定相続分」という遺言で決められた相続の割合と、「法定相続分」という民法で決められた相続の割合があります。今回お話する法定相続分というのは、遺言で決められた指定相続分よりも効力は弱いですが、遺産を分割する際の法的な目安になるということです。
それでは、法定相続分についてご紹介します。
配偶者を除くと相続人の優先順位は
①子→②両親や祖父母など→③兄弟姉妹
です。
この人たちの相続分がそれぞれ①1/2→②1/3→③1/4となっているんですね。
それぞれの相続分を人数で割ることによって、一人当たりの相続分を求めることができます(子が2人いれば、子一人当たりの相続分は1/2の半分で1/4です)。
相続をするか、しないかは選べる
さて、ここまで、相続をする前提でお話を進めてきましたが、そもそも相続をするかどうかは相続人が決めることができます。
遺産には借金なども含まれるため、場合によっては相続をしたくないという人もいるからです。
相続のパターンとしては、以下の三つがあります。
単純承認
死亡した人のすべての財産(資産も負債も)を受け取ること。
※相続の開始があったことを知った日から3か月以内に何もしなければ自動的に単純承認したとみなされます。
限定承認
死亡した人の資産の範囲内で、負債を受け取ること。 ※相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出ることにより可能です。ただし、相続人全員で申し出る必要があります。
相続の放棄
死亡した人の財産(資産も負債も)をすべて受け取らないこと。
(放棄については前回ご説明した通りです。)
遺言にはどんな種類がある?
ここまで遺産についてお話してきましたが、ここからは遺言について少しだけご紹介します。
遺言は、満15歳以上で、意思能力があれば誰でも行うことができます。 遺言には、以下の三種類があります。
自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署・押印する。
※ワープロは不可
公正証書遺言
遺言者が口述し、公証人が筆記する。
※公証人:判事や検事などを長く務め、公募に応じた者の中から法務大臣が任命する公務員
秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名押印し、封印する。
公証人が日付等を記入する。
前回から、二回にわたって遺産等についてご紹介してみました。 このような内容は、実際に相続が起こってから焦って勉強するのも大変かと思いますので、少し頭に入れておいていただければいつか役に立つ日が来るかもしれません。
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