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2012.11.02 【更正の請求の改正】新潟の税理士がお送りするブログ

毎年この時期は、日も短くなって、寒さも増してくるので、何となく寂しさを感じる反面、日本シリーズが始まり、海の向うではMLBのワールドシリーズも始まるので、楽しみな時期なので、どちらかというと好きな時期かもしれないと気付いた今日この頃です。
やはり短期決戦は1球も見逃せませんね。
気付かないうちに流れが変わっていることもしばしば。
あのミスをしなければ・・・と思っても、そこが緊張感、魅力をあたえているんだな、と思いますし、「たら、れば、を言っても仕方が無い」ということですね。

 

さて、今回は、一度申告納税をした後で、多く納め過ぎたと気付いた場合は、納めた税金を戻してもらえるかもしれない、という制度についてです。

 

更正の請求

申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際よりも多く申告していたことに気付いたとき、更正の請求書を税務署に提出します。税務署は調査によりその内容を検討して、納め過ぎの税金があると認めた場合に、納め過ぎた税金を還付することになります。

更正の請求期間

更正の請求ができるのは、いつまでもできる訳ではなく、期間が決まっています。

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税

法定申告期限から5年

(例)法人税の更正の請求ができる期間
平成24年12月決算法人(法定申告期限:平成25年2月末)
請求期間:平成25年3月1日 ~ 平成30年2月28日(5年間)

 

所得税の更正の請求ができる期間
平成24年分(法定申告期限:平成25年3月15日)
請求期間:平成25年3月16日 ~ 平成30年3月15日(5年間)

 

平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税

法定申告期限から1年

(例)法人税の更正の請求ができる期間
平成22年12月決算法人(法定申告期限:平成23年2月末)
請求期間:平成23年3月1日 ~ 平成24年2月29日(1年間)

 

所得税の更正の請求ができる期間
平成22年分(法定申告期限:平成23年3月15日)
請求期間:平成23年3月16日 ~ 平成24年3月15日(1年間)

 

更正の請求の範囲

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税

(1) 当初申告要件の廃止
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限って適用可能とされていた税額控除や特例などのうち、一定のものについては、更正の請求により事後的に適用を受けることができるようになりました。

 

(2) 控除額の制限の見直し
税額控除などの金額が当初申告の時に記載された金額に限られる税額控除等の制度について、更正の請求により、適正に計算された金額まで税額控除等の金額を増額することができるようになりました。

 

その他

平成24年2月2日以後に行う更正の請求については、次の内容が明確化、創設されました。

(1)「事実を証明する書類」の添付義務の明確化
更正の請求の理由の基礎となる書類の添付義務が明確化されました。

 

(2)罰則の創設
偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則が創設されました。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

更正の請求ができる範囲や証拠書類の内容等々、様々な取り決めがありますので、請求書を提出すれば税金が還付されるとは、一概には言えませんが、もしかしたらと気付いた時は、考えてみるのも無駄では無いと思います。

 

あおば会計 五十嵐

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次回は、11月9日更新予定です。

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