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2017.04.14 【セルフメディケーション税制】新潟の税理士がお送りするブログ

 

今回は平成29年分の確定申告から適用開始になるセルフメディケーション税制についてお話したいと思います。セルフメディケーション税制は、「医療費控除の特例」と呼ばれることもあり、最近テレビなどでも取り上げられているためご存知の方もいらっしゃるかとおもいます。

 

セルフメディケーションとは自分で自身の健康を管理することです。例えば、風邪をひいたときなどに病院に行くのではなく、ドラッグストアなどで購入した市販薬を使い自分で治す、ということです。

 

この制度を初めて聞くという方のためにまず簡単に制度の内容を説明しますと、

ドラッグストアなどで購入した「スイッチOTC薬」の金額の合計が1年間で12,000円を超えるときにその越える部分の金額をその年の所得金額から控除(限度88,000円)することができるという制度です。

 

「スイッチOTC薬」という聞きなれない言葉が出てきましたが、

OTC=Over The Counter(カウンター越しに販売する)という意味で、処方箋なしで買うことができる市販薬を指しています。

といっても、スイッチOTC薬=すべての市販薬 というわけではありません。

 

商品を購入するとレシートを一緒にもらいますよね。平成29年1月1日からセルフメディケーション税制の対象商品にはレシートに「この商品はセルフメディケーション税制の対象商品です」など、対象商品であることを明示することになっています。●や♦などのマークがついていて、よりわかりやすくなっているものもあるので、市販薬を購入された際は、レシートを注意して見てみましょう。

 

10万円超の支出から控除を受けられる通常の医療費控除に比べ、控除の適用を受けられるハードルが低いセルフメディケーション税制ですが、控除を受けるにあたって注意点があります。

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、その方が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行い、確定申告書の提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要があります。

一定の取組とは、次のものをいいます。

○健康診査(人間ドックなど)

○予防接種

○事業主検診(会社で行う定期健康診断など)

○特定健康診査(メタボ検診など)

○がん検診

インフルエンザの予防接種を毎年行っている人や、会社で定期健康診断を行っている人は一定の取組を行っていることになるので、あまり難しい条件ではないと思います。

 

 

セルフメディケーション税制も通常の医療費控除と同じく、自分と生計を一にする配偶者や子ども、両親などの親族の分も含めることができますが、通常の医療費控除との併用はできず、どちらか自分に有利な方を選択して適用することになります。

家族で10万円も医療費がかからない!という方でも、セルフメディケーション税制を適用できれば税金を少なくできるかもしれません。

セルフメディケーション税制の対象商品を購入したときのレシートは確定申告の際に必要になるので、普段レシートを貰わないですぐに捨ててしまう人もとりあえず保管しておきましょう。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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