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2016.02.12 【医療費控除】新潟の税理士がお送りするブログ

はじめまして。今回ブログを担当させていただく山際です。
入社してまだ2ヶ月弱の新人(年は食っていますが。。。)です。
どうぞよろしくお願いします。

さて、私事で大変恐縮ですが、私の9歳の息子の歯並びが悪く、昨年から歯並びの矯正治療を始めました。
皆様の中にもかつて矯正治療していた又は現在治療中の方もいらっしゃるかと思います。
ここ日本では、残念ながら、歯の矯正治療は一部の症状を除き健康保険の適用を受けないため、「自由診療」となり全額自己負担となります。
ですから治療費はかなり高額となってしまい、私のようなサラリーマンにとって大きな負担となります。
しかし、ご存知の方も多いとは思いますが、この歯列矯正は一定の範囲で医療費控除の対象になります。

ということで、これまでも何度か取り上げてきましたが、今回は「医療費控除」について。

1:医療費控除の概要

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けられる。

2:医療費控除の対象となる医療費の要件

(a)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(b)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

☆医療費控除の対象となる医療費とは、基本的には病気や怪我等の治療、出産のために一般的な水準で支出された金額です。通院のための交通費(自家用車のガソリン代は除く)や、医師に処方されたもの以外の医薬品の購入代金(風邪薬、湿布等)も含まれます。

☆歯の矯正治療は病気や怪我ではありませんが、「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行うもの」と認められる場合は、医療費控除の対象となります。しかし、ただ見た目を良くする美容目的の場合は、対象外となります。

☆予防接種については、健康維持の為の費用になるため、医療費控除の対象外となります。ご注意ください。

3:医療費控除となる金額

医療費控除となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計 - 保険金等で補てんされる金額)- 10万円
☆「保険金等で補てんされる金額」とは、出産育児一時金、高額療養費、生命保険や損害保険の支払金等があります。
ただし、保険金等で補填された金額については、医療費の総額から差し引くのではなく、その保険金が支払われた入院・疾病にかかる医療費から差し引くことになります。
例えば、骨折して入院したことにより支払われた保険金については、その入院・治療に要した医療費から差し引けばよく、歯科医院の治療など、別の要因でかかった医療費からは差し引く必要はない、ということです。

☆その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得額等の5%の金額となります。

4:控除を受けるための手続き

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄の税務署に提出することになりますが、それ以外に以下の書類が必要となります。
(a)前年の源泉徴収票の原本(給与所得者の場合)
(b)領収書など医療費の支出を証明する書類
(c)医療費の明細書

※税務署には、医療費にかかる領収書を入れる封筒がおいてありますので、それを利用して提出するとよいでしょう。
無ければ、領収書を入れた封筒に国税庁のホームページなどで作成した「医療費の明細」を印刷して貼り付けても大丈夫です。

あと、住宅ローン控除等により所得税の支払いがない方でも医療費控除により所得課税を下げることにより、住民税が軽減されるので医療費控除の確定申告をされることをお勧めします。

医療控除について詳細を確認したい、申告の具体的な方法を知りたい等につきましては、以下の国税庁のホームページを参照されるか、あおば会計にお問い合わせください。

国税庁HP
医療費を支払った時(医療費控除)https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

昨年、医療機関にお世話になる機会が多かった方、家族が大勢いらっしゃる方は昨年の領収書を精査してみてはいかがでしょうか。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

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