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2017.11.10 【パート主婦の収入は増えるのか – 配偶者控除および配偶者特別控除について】新潟の税理士がお送りするブログ

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今回は、2018年より適用される配偶者控除および配偶者特別控除について説明させていただきたいと思います。

「配偶者控除」、「配偶者特別控除」を受けるには、夫または妻が「控除対象配偶者」の以下の要件を満たしていけなければなりません。控除を受けようとする年の12月31日時点で判定されます。

配偶者控除

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
    (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。又は青色申告者の事業専従者でないこと。

(注)2018年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は受けられません。(国税庁HPより

 

2018年からは、これまでの「配偶者控除」の控除対象配偶者となる要件に「世帯主の年間の合計所得金額が1,000万円(給与年収のみの場合、年収1,220万円)以下」という項目が追加されました。

配偶者特別控除

  1. 控除を受ける人をその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
  2. 配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。
    ①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
    ②控除を受ける人と生計を一にしていること。
    ③その年に青色申告者の事業専従者としての給与支払をうけていないこと又は
    白色申告者の事業専従者でないこと。
    ④他の人の扶養親族となっていないこと。
    ⑤年間の合計所得金額が38万円超76万円未満(注)であること。

(注)2018年分以後は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であることが要件になります。(国税庁HPより)

 

2018年からは、「配偶者特別控除」の対象となる、世帯主と配偶者の年間の合計所得額が変更となり、控除額も変更され、給与収入103万円超150万円未満の場合、配偶者控除と同様に38万円の所得控除を受けることができるようになりました。これまでの「103万円と141万円の壁」はなくなり、これからは「150万円と201万円の壁」となるといえるでしょう。
※詳しい金額は国税庁HPをご覧ください

2017年までとの違い

2017年までは納税者本人の収入がどれだけ大きくても、配偶者の所得が一定以下であれば、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることが可能になっていましたが、2018年以降は、納税者本人の合計所得金額が900万円(給与収入にすると1,120万円)を超えると徐々に配偶者控除が減少され、1,000万円(給与収入にすると1,220万円)を超えると、控除額はゼロになってしまうのです。
パート主婦にとっては、配偶者の年収要件の上限が引き上げられたことで、これまでより収入を増やすことができるようになります。働く時間や日数を増やしたり、パート収入はそのままに、副業を始めたりすることができます。
ですが、年収の壁は、住民税や所得税や社会保険など配偶者控除制度以外にもあるので、パート主婦の方が就業調整をする際はこれからも意識していく必要がありますね。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
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