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2012.07.27 【再生可能エネルギー設備の投資税制】新潟の税理士がお送りするブログ

夏本番で、暑さ厳しくなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
熱中症になられる方も多く、体調管理等にはくれぐれも気をつけてください!
先週日曜にこどもを海へ連れて行き、曇り空と油断してなにも塗らずにいたら日焼けしてしまい、体中が痒い+ひりひりしている大竹が担当します。

 

7月25日に大飯原発4号機がフル稼働し、関西地区の今夏の電力需給ギャップはほぼ解消される見込みとなりました。
とはいえども、電気を使用すればお金は出ていきます。
環境にも財布にも優しい生活を送れればハッピーですよね~(⌒―⌒)♪

 

さて、平成24年7月1日から再生可能エネルギーの固定価格買取制度がスタートしました。
それにより、太陽光発電設備を購入する方々が増えているようです。
そこで、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー設備等を取得することによる、税額の恩恵について、今回ピックアップしたいと思います。

 

グリーン投資減税制度

対象者

平成23年6月30日~平成26年3月31日までの期間内に対象設備を取得した事業者で青色申告者

対象資産

① 新エネルギー利用設備
② 二酸化炭素排出抑制設備等
③ エネルギー使用合理化設備
④ エネルギー使用制御設備

※詳細については省略させていただきます

優遇措置内容

取得価額の30%の特別償却または、法人税額の20%相当額を上限とし、基準取得価額の7%を税額控除(中小企業者に限る)できます。

 

税額の恩恵が大きく受けられるケース

上記資産の中でもさらに税額の恩恵が大きく受けられるケースがあります。

対象者

青色申告書を提出する法人

条件

2012年5月29日~2013年3月31日の間に取得
取得をした日から1年以内に事業の用に供する

対象資産

太陽光発電設備 買取制度の認定かつ出力が10キロワット以上
風力発電設備  買取制度の認定かつ出力が1万キロワット以上

優遇措置内容

取得価額の全額を即時償却(全額経費)できるようになります。

 

注意!!

なお、エネ革税制対象資産を取得した方はグリーン投資税制と重複して措置を受けることはできません。
詳細については、【経済産業省 資源エネルギー庁 グリーン投資減税】で検索してみてください。

 

税額の恩恵以外にも市区町村により、補助金もあるようですので、興味のある方は検討してみてもよいのではないでしょうか。

 

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次回は、8月3日更新予定です。

毎週金曜のブログ更新が待ち遠しいと皆様に思われようになりたいなぁ…。

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