税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

365日 しんようの  おける じむしょ 0120-365-406

ブログblog

2018.07.13 【国保組合加入の医院の場合 – 被保険者適用除外承認申請書】新潟の税理士がお送りするブログ

被保険者適用除外承認申請書

 

会社勤めをしている方の多くは「健康保険(協会けんぽもしくは健康保険組合)」と「厚生年金」に加入していると思います。
病院やクリニックでは、医師国保や歯科医師国保のような「国民健康保険」と「厚生年金」の組み合わせかもしれません。ちなみに税理士にも税理士国保という国保組合があります。
このように「国民健康保険」と「厚生年金」の場合には「被保険者適用除外承認申請書」が必要になります。

被保険者適用除外承認申請書が必要になる場合

病院やクリニックが社会保険の適用事業者であり、国保組合に加入していることが前提となります。
大まかにいえば、法人の場合や従業員が常時5人以上いる事業所は社会保険に強制加入することになります。
このような社会保険の適用事業者が新規に社会保険の対象となるスタッフを雇用した場合には「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出することになります。

 

「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届」の名前の通り、この取得届は「健康保険」と「厚生年金」の両方に加入するための手続きとなります。
ですので、取得届を提出する際に「被保険者適用除外承認申請書」を添付して、「厚生年金には加入しますが、健康保険は国保組合に入ります」という意思表示が必要になるわけです。
まずは被保険者適用除外承認申請書を加入している国保組合に提出し、受付印をもらった上で年金事務所に提出する流れです。

国保組合とは

通常健康保険に対し国保といった場合は、自治体が運営している市町村国保(地域)を指すことが多いかもしれません。
国保組合は、医師や歯科医師、税理士や建設業など同業者で組織・運営されている国民健康保険組合です。
健康保険では事業所が半額負担することになりますが、国保(組合)では原則事業者負担はありません。(※国保組合によって異なります。その分キャッシュを事業所、医院に残すことができるのがメリットですね)

 

また加入する組合によって保障内容や手続きが変わってくることがあります。
被保険者適用除外承認申請書に関しても、もしかしたら必要書類や手続きの内容が各国保組合によっては異なることがあるかもしれませんので、提出の際はあらかじめ調べておいた方がいいかもしれませんね。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせ
一覧へ戻る
TOP