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2018.09.10 【夏フェス参加費は経費にならないのか考えてみた】新潟の税理士がお送りするブログ

夏フェス参加費は経費にならないのか考えてみた

 

まだまだ暑い日々が続きますね。そんな日は家でエアコンをつけて体力回復に専念するのも良いのですが、音楽フェスで気分をリフレッシュさせるのも良いのではないでしょうか。
新潟では「フジロックフェスティバル」をはじめとし、「音楽と髭達」、「NIIGATA RAINBOW ROCK」など多くの音楽フェスがあります。世界的に有名なアーティストの音楽を肌で感じたり、新たにアーティストを発掘したりするのも音楽フェスの醍醐味ですよね。
私も今年も様々な音楽フェスに参加してきましたが、そこでふと思ったんです。 「これ、もしかして経費にできるんじゃないか?」と。

 

調べた結果、、、

 

経費にすることは難しいそうです!
ですが、音楽や映像関係の仕事をしている場合は「教育訓練費」で計上することができるそうです。

 

しかし、あくまで仕事の一環なので音や映像の新しい知識を身に着けて売り上げに反映させられるようにしないといけませんね。
つまり呑気にお酒飲んで美味しいもの食べてうぇいうぇいしてられるわけではないのです。
そりゃそうですよね。。。

教育訓練費で経費にするためには

では、なぜそれ以外の仕事をしている人は教育訓練費にならないのでしょうか? 分かりそうな気もしますが一応調べてみました! すると国税庁のHPにこんな一文ががありました。

 

教育訓練費とは、法人がその使用人(役員の親族など役員と特殊の関係のある使用人及び使用人兼務役員を除きます。)の職務に必要な技術や知識を習得させ又は向上させるために支出する費用で次のような費用をいいます。
国税庁「No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)」より引用

 

「職務に必要な」とあるので、必要ないのであれば、音楽フェスに関わる費用は教育訓練費として処理することはできませんね。。。(当然ですが)
ちなみに、この技能や知識とは専門的なものばかりではなく、仕事をするうえで必要となる一般的な知識や技能なども含まれているとのこと。

 

福利厚生費として経費にできないか

う~ん、、、
まだ引き下がれません!福利厚生費ではどうでしょうか?

 

調べた結果、、、結論から言うと、、、

 

費用計上できます!!!(可能性があります)

 

社内の親睦等を目的として組織されている同好会やサークル活動に対して、会社から一定金額を支給する場合は、条件を満たしていれば福利厚生費とすることができるとのこと。
つまり会社のサークル活動として夏フェスに参加すればいいんですね!
ついにやりました!音楽フェスサークル作ってどんどん活動していきましょう!!

 

しかし、問題になりそうなのが「条件を満たしていれば」の部分です。 どんな条件があるのか調べてみました。

 

社内同好会・サークルの条件

  • 役員のみでなく、参加したい従業員であれば誰でも参加できる状態にあること
  • 参加しない人に対して、別途現金が支給されるようなことがないこと
  • 支給される額は、社会通念上妥当な額であること

社会通念上妥当な額。。。
いくらが妥当なんでしょうか?
経団連が発表している「2016年度福利厚生費等の項目別内訳(従業員1人1ヵ月当たり、全産業平均) 」によると、活動への補助は1,203円となっています。
。。。現実は厳しいですね。

しかし、実際に音楽フェスにかかる費用と比べると少額にはなりますが費用計上できますね!(できるかもしれません)

 

経費になりそうなことは記録しておくことが大切です

音楽フェスといえば夏というイメージですが、秋に行っているところも多くありますし、年末には「COUNT DOWN JAPAN」という大きな音楽フェスもあります。 是非音楽フェスサークルを作って行ってみてはいかがでしょうか!

 

経費についてですが、「いつ」「どこで」「だれが」「なにを」を書いて保存しておくことで、税務調査の際に問題なく対応できるようになります。

 

さらに、気づいたことや仕事への活かし方を記録し習慣づけることでその後の事業発展に大きくかかわってきます。
目的は売上・利益を上げるためなので、その目的との因果関係~相関関係を立証できる体制を作っておくことが大事ということですね!

 

所得拡大促進税制と教育訓練費について少々

今回出てきた教育訓練費ですが、平成30年に税制改正の「所得拡大促進税制」で通常の要件に加えて下記の教育訓練要件を満たした法人に対しては、所得拡大促進税制の税額控除率の上乗せがみとめられています。

 

大法人の場合

教育訓練要件

教育訓練費が比較教育訓練費(前期と前々期の教育訓練費の平均)の1.2倍以上増加

上乗せによる税額控除

下記のうち、法人税額の20%を上限とする金額

前年度の雇用者給与等支給額(比較雇用者給与等支給額)からの増加額 × 20%

 

中小企業者の場合

教育訓練要件

教育訓練費が中小企業比較教育訓練費(前期の教育訓練費)の1.1倍以上増加

上乗せによる税額控除

下記のうち、法人税額の20%を上限とする金額

前年度の雇用者給与等支給額(比較雇用者給与等支給額)からの増加額 × 25%

 

 

条件を満たすためには過去の教育訓練費についても調べる必要が出てきます。このようなこともあるので、やはり教育訓練費に関しては「いつ」「どこで」「だれが」「なにを」についてしっかり記録を残しておくことが大切となります。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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