2018.01.19 【就業規則見直してみませんか? – 産前産後休業・育児休業について】新潟の税理士がお送りするブログ
今回は、産前産後休業・育児休業について説明させていただきたいと思います。
産前産後休業
産前休業
産前休業とは、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)からのお休みの期間になります。
ですが産前休業は任意ですので、本人が請求した場合に与えれば良いこととされています。つまり、本人に働きたいという意思があれば出勤して仕事をしても法律上問題はありません。
出産日が出産予定より遅れてしまったりした場合でも、出産予定日から出産日までは、産前休業に含まれます。逆に予定日よりも早く生まれてしまった場合は、出産日当日までが産前休業となります。
産後休業
産後休業は、産後8週間とされています。産前休業とは違い、労働基準法では産後8週間は就業させることを禁止しています。
ただし、産後6週間を経過し、本人から働きたいと請求があり医師が問題ないと認めた場合は就業させることができます。
産後6週間については、どのような場合であっても従業員を就業させることはできません。本人が働きたいと請求した場合でも産後6週間内に就業させた場合、労働基準法違反となり会社に罰則が課されますのでご注意下さい。
育児休業
育児休業とは、男女関係なく取得することができる制度です。育児休業の期間は、基本的には養育する子供が満1歳になる前日まで取得することが可能です。原則、育児休業は子供が1歳に到達する日までとされていますが、保育園への入園待ちや配偶者の死亡、負傷、疾病などやむを得ない事情により、子供の養育が困難になった場合は育児休業の延長が2歳に到達する日まで可能になるなどの法改正もあります。
育児休業中は、会社は給料を支給する義務がありませんので給与を出さない会社が多いようです。毎月の給与が支給されないと生活面が不安で心配になる方もいらっしゃると思います。そこで、会社から給与が支給されない方や給与の金額が減額された時には育児休業給付金という制度により雇用保険から給付金が支給される仕組みとなっています。
まとめ
産前産後休業・育児休業には、働く女性や男性にとって頼もしい制度です。
今回は紹介しませんでしたが、育児休業給付金の他に産休中にでる出産育児一時金や出産手当金などの手当てもあります。また、育児時間や育児時短勤務といった出産・子育てに関係した働き方に関する制度もあります。
初めて妊娠・出産される方は、お勤め先が制度を導入しているのかを早めに確認し、休業申請までの手続き、制度の内容や手当てなどを確認することをお勧めします。
事業主の方は就業規則等の整備などこれを機に見直してみるのもいいかもしれません。
事業主の方も、従業員の方もどのような制度があり、自分の会社ではどのように運用されているのかをお互いに知っておくことが大切です。
女性の方は特に、赤ちゃんが産まれてから育児に慣れるまでバタバタする日々が続くと思いますが、休業制度や手当てを上手に利用して子育てと仕事を両立させていきたいですね。
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